#労働基準法第39条に以下内容が追加されました。 2019-02-01 11:22:43 | 日記 労働基準法第39条に以下内容が追加されました。 ・年に10日以上の有給休暇の権利を付与した労働者に対し、 そのうち5日間は基準日から1年以内に、 労働者ごとに時季を定めて取得させなければいけない。 « #人生設計できますか | トップ | ついに職場が閉鎖 ここまで... »
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