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夫が重罪 妻も処罰されるというように、縁坐の制があったが、

鎌倉幕府法でも、夫が謀叛などの重罪を犯したときは妻も処罰されるというように、縁坐の制があったが、これを制限しようとする傾向が認められる。室町時代、とくにその末期から戦国時代にかけては、縁坐の制は広く行われるようになったが、ことに親の科(とが)を子にかける分国が多かった。江戸時代もその初期には、戦国時代法の影響を受けて、相当広い範囲にわたって縁坐の制を認めた場合がある。たとえば、主(しゅ)殺しのような重罪では、父母兄弟一族までも処罰したことがある。享保(きょうほう)9年(1724)の法令は、縁坐を主殺し、親殺し、および格別重い科の者の子に限っている。公事方御定書(くじかたおさだめがき)は元文(げんぶん)2年(1737)の法令によって、その範囲を主殺しおよび親殺しの罪人の子にとどめた。武士の場合にはこれ以後でも依然広範囲に縁坐制が適用された。松平定信(さだのぶ)(老中在任1787~93)の時代およびその後も武士の縁坐法の改正が幕議に上ったが、決定をみなかった。明治になってからも縁坐の制は存し、それが廃止されたのは明治15年(1882)施行の旧刑法によってである。





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