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キヤノン広辞苑
スティーブン・オライリー 1999年4月1日
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反カトリック弁解者たちは、初代教会においてローマ司教が普遍的管轄権の優位性を持っていた、あるいは持っていると認識されていたという考え方を否定する。この見解によれば、初期の公会議のある決定が、ローマ教皇の優越性の教義の歴史的根拠を損なっている。公会議とその教令は、実はカトリックの第一権についての理解と矛盾している、と弁解するのである。ウィリアム・ウェブスターは「公会議は時々、ローマ司教の権威ある教令に反対し、教会内の管轄権とローマ座の権威の問題を直接扱った多くの公文を可決して、その優れた権威を強調した」と主張している(The Church of Rome at the Bar of History, 61)。
ニカイア公会議(324年)第6号公文書
エジプト、リビア、ペンタポリスにおける古くからの慣習を優先させ、アレキサンドリア司教がこれらすべてにおいて裁判権を持つようにし、ローマの司教についても同様の慣習があるからである」。同様にアンティオキアと他の州においても、各教会がその特権を保持するように。"
カトリックアンサーズプレス新発売を入手 Fr-Kirbyによるリアル・レリジョン
デイブ・ハントは、公会議で「ローマ、アレクサンドリア、アンティオキアの3つの司教を......定め」たという。ローマ、アレキサンドリア、アンティオキアの三司教を、重要度の低いキリスト教の中心地の他の司教よりも「優れた」司教として指定した」(A Woman Rides the Beast, 504)のだそうです。ハントは、これによってローマの司教が他の聖域と対等の立場に立つことになると主張している。ニカイア公会議に関する記事の中で、ジェームズ・ホワイトは、第6公文は「この時代には、他のすべての人を管轄する単一の普遍的な教会の長という概念がなかったことを示すので重要である」(Christian Research Journal, Spring 1997, 32)と述べている。
このような議論には、文脈の分析、誤解、そして完全な誤りがつきまといます。例えば、ハントは第六カノンに関して、「当時のローマの司教は自分自身のためにそのような区別を受け入れることを拒否した」(504)と付け加えています。この主張は単純に事実と異なる。ハントは、このニカイア公会議を、ローマが拒否したカルケドン公会議第二十八公会議のような後の公会議からの公会議と混同しているようである。
ニカイアの第6公文の歴史は、それがローマの普遍的管轄権を排除し、ましてや矛盾すると解釈することができないことを明らかにしている。この公文は、メレティウスがアレクサンドリア司教の権威のもとに自らの聖域を引き離そうとしたために起こったエジプト教会内の分裂に対抗して採択されたようである。公会議は、アレクサンドリアがその周辺の諸教会に対して慣習的に持っていた権威を再確認しただけで、ローマの優位性を肯定するつもりも否定するつもりもなかったのである。公会議はアレクサンドリアとアンティオキアの慣習の継続を認めているが、ローマ教皇庁には同様の文言は適用されていない。
その代わりに、"ローマの司教には同様の慣習があるので "という文が示すように、ローマの慣習は明らかにアレクサンドリアに関する公会議の決定の基礎となる先例であった。ローマの慣習の正当性は、正典の基礎であって、結果ではない。東方正教会の学者ジョン・マエンドルフが第6公準を評して認めているように、「これは、4世紀初頭のキリスト教世界においてローマ司教が享受した巨大かつ例外的な権威を明確に立証している」(『正教とカトリック』54)のである。
ローマの「慣習」は、あくまでも大司教区や総主教区の管轄権に言及したものであり、ローマが主張する普遍的なプライマシーではない。この点に関する観察に価値がないわけではないが、もし認められたとしても、ローマの主張に偏見を与えるものではない。教皇は同時に司祭、司教、ローマ州の大司教、総主教、ペトロの後継者である。このうち最後の職責においてのみ、教皇は全権を有する。教皇は聖職者として他の司祭以上の権威はなく、教区の司教として他の司教以上の教区に対する権威はない、といった具合に。例えば、ペテロが使徒職を否定することなく自らを "仲間の長老"(第一ペテロ5:1)としたように、主権の否定なしに司教としての教皇を他の司教と同等に比較することができるのである。
公会議がローマの司教のより小さな管轄権の一つである西方総主教の職を先例としたことは、教皇の優位性を否定するよりも支持することになる。ローマにも同様の慣習があったという事実だけで、その慣習が一般的に合法であることを示すのに十分であった。事実上、公会議は、"ローマが合法と考えるなら、我々も合法と考える "と言ったのである。あるいは、別の言い方をすれば、「ローマの司教には同様の慣習があるので、アレクサンドリアとアンティオキアにはその管轄権と特権を "保持させる"」のである。
カルケド公会議のカノン第二十八号
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キヤノン広辞苑
スティーブン・オライリー 1999年4月1日
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反カトリック弁解者たちは、初代教会においてローマ司教が普遍的管轄権の優位性を持っていた、あるいは持っていると認識されていたという考え方を否定する。この見解によれば、初期の公会議のある決定が、ローマ教皇の優越性の教義の歴史的根拠を損なっている。公会議とその教令は、実はカトリックの第一権についての理解と矛盾している、と弁解するのである。ウィリアム・ウェブスターは「公会議は時々、ローマ司教の権威ある教令に反対し、教会内の管轄権とローマ座の権威の問題を直接扱った多くの公文を可決して、その優れた権威を強調した」と主張している(The Church of Rome at the Bar of History, 61)。
ニカイア公会議(324年)第6号公文書
エジプト、リビア、ペンタポリスにおける古くからの慣習を優先させ、アレキサンドリア司教がこれらすべてにおいて裁判権を持つようにし、ローマの司教についても同様の慣習があるからである」。同様にアンティオキアと他の州においても、各教会がその特権を保持するように。"
カトリックアンサーズプレス新発売を入手 Fr-Kirbyによるリアル・レリジョン
デイブ・ハントは、公会議で「ローマ、アレクサンドリア、アンティオキアの3つの司教を......定め」たという。ローマ、アレキサンドリア、アンティオキアの三司教を、重要度の低いキリスト教の中心地の他の司教よりも「優れた」司教として指定した」(A Woman Rides the Beast, 504)のだそうです。ハントは、これによってローマの司教が他の聖域と対等の立場に立つことになると主張している。ニカイア公会議に関する記事の中で、ジェームズ・ホワイトは、第6公文は「この時代には、他のすべての人を管轄する単一の普遍的な教会の長という概念がなかったことを示すので重要である」(Christian Research Journal, Spring 1997, 32)と述べている。
このような議論には、文脈の分析、誤解、そして完全な誤りがつきまといます。例えば、ハントは第六カノンに関して、「当時のローマの司教は自分自身のためにそのような区別を受け入れることを拒否した」(504)と付け加えています。この主張は単純に事実と異なる。ハントは、このニカイア公会議を、ローマが拒否したカルケドン公会議第二十八公会議のような後の公会議からの公会議と混同しているようである。
ニカイアの第6公文の歴史は、それがローマの普遍的管轄権を排除し、ましてや矛盾すると解釈することができないことを明らかにしている。この公文は、メレティウスがアレクサンドリア司教の権威のもとに自らの聖域を引き離そうとしたために起こったエジプト教会内の分裂に対抗して採択されたようである。公会議は、アレクサンドリアがその周辺の諸教会に対して慣習的に持っていた権威を再確認しただけで、ローマの優位性を肯定するつもりも否定するつもりもなかったのである。公会議はアレクサンドリアとアンティオキアの慣習の継続を認めているが、ローマ教皇庁には同様の文言は適用されていない。
その代わりに、"ローマの司教には同様の慣習があるので "という文が示すように、ローマの慣習は明らかにアレクサンドリアに関する公会議の決定の基礎となる先例であった。ローマの慣習の正当性は、正典の基礎であって、結果ではない。東方正教会の学者ジョン・マエンドルフが第6公準を評して認めているように、「これは、4世紀初頭のキリスト教世界においてローマ司教が享受した巨大かつ例外的な権威を明確に立証している」(『正教とカトリック』54)のである。
ローマの「慣習」は、あくまでも大司教区や総主教区の管轄権に言及したものであり、ローマが主張する普遍的なプライマシーではない。この点に関する観察に価値がないわけではないが、もし認められたとしても、ローマの主張に偏見を与えるものではない。教皇は同時に司祭、司教、ローマ州の大司教、総主教、ペトロの後継者である。このうち最後の職責においてのみ、教皇は全権を有する。教皇は聖職者として他の司祭以上の権威はなく、教区の司教として他の司教以上の教区に対する権威はない、といった具合に。例えば、ペテロが使徒職を否定することなく自らを "仲間の長老"(第一ペテロ5:1)としたように、主権の否定なしに司教としての教皇を他の司教と同等に比較することができるのである。
公会議がローマの司教のより小さな管轄権の一つである西方総主教の職を先例としたことは、教皇の優位性を否定するよりも支持することになる。ローマにも同様の慣習があったという事実だけで、その慣習が一般的に合法であることを示すのに十分であった。事実上、公会議は、"ローマが合法と考えるなら、我々も合法と考える "と言ったのである。あるいは、別の言い方をすれば、「ローマの司教には同様の慣習があるので、アレクサンドリアとアンティオキアにはその管轄権と特権を "保持させる"」のである。
カルケド公会議のカノン第二十八号