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報道用全文


1985年5月20日法律第222号
イタリアにおける教会団体および物品、ならびに教区で奉仕するカトリック聖職者の支援に関する規定


2002年8月5日更新


第1章
民法上認められた教会団体


1. 宗教または礼拝を目的とし、教会当局によって構成または承認され、イタリア国内に本部を有する団体は、国家評議会の意見を聴いた後、共和国大統領の政令によって、民事上の法人として承認されることができる。


2. 2.教会の階層的構成に属する団体、宗教団体および神学校は、宗教または教団の目的を有するとみなされる。その他の典礼上の法人、財団法人、および一般的に教会の秩序において法人格を持たない教会団体の場合、宗教または礼拝の目的は、第16条の規定に従ってケースバイケースで確認されるものとする。前項の確認は、宗教または礼拝の目的が、たとえ典礼法で規定された慈善目的に関連するものであっても、その団体を構成し、かつ本質的なものであることを確認することを目的とする。


3. 承認











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