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275㎡未満の社会福祉施設にスプリンクラーが義務化されました(2015年4月1日施行)

法令改正のお知らせ
275㎡未満の社会福祉施設にスプリンクラーが義務化されました(2015年4月1日施行)
消防法施行令の改正が平成25年12月27日に公布され、275㎡未満の社会福祉施設にスプリンクラーの義務化など安全対策が強化されました。


火災時に自力避難困難な者が入所する社会福祉施設については、原則として全ての施設にスプリンクラー設備を設置することを義務付ける。ただし例外として、延焼抑制構造を有する施設は不要。介助がなければ避難できない者が多数を占めない施設は275㎡以上を据え置く。
祭礼、縁日、展示会、花火大会などで対象火気器具を使用する場合には消火器設置を義務付ける。
小規模なホテル・旅館、病院・診療所、社会福祉施設で就寝の用に供する居室を持つものは、延べ面積にかかわらず自火報を設置することを義務付ける。
自力避難困難な者が入所する社会福祉施設は、自動火災通報装置の設置を義務付ける。(消防法施行規則)
施行期日:平成27年4月1日
②については公布の日。①と③については、既存の施設に対する適用は平成30年4月1日から。





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