2020/10/22労働基準法2条三条 2020-10-22 18:57:34 | 日記 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#B第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。○2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。(均等待遇)第三条 使用者は、★労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 #労働基準法 « 2020/10/22パワハラの見分け... | トップ | 過去12ヶ月 »
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