大刀洗町役場のこと

福岡県三井郡大刀洗町の住民です。役場の管理職の言動について問題提起するブログです。この町が変わらない理由についても。

自己紹介

2023-07-03 | 日記

私は福岡県三井郡大刀洗町の町民です。

生まれも育ちも大刀洗。

大学進学を機に地元を離れ、各地に居住し、地元に帰って来て暫く経った者です。

 

そんな私が、役場で浴びせられた数々の言葉をここに備忘録かつ告発として記し、

町のあり方について問題提起させて頂きます。

なお、公の奉仕者である公務員の言動については実名で記載します。

 

これを以て役場或いは当該職員等から法的措置など取られても私は構いません。

全てありのままを書き、事実でない事や、誇張は書きませんので。

録音している場合がありますので、当ブログの記載内容を否認される際には

ご注意いただけたらと思います。

 

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地方公務員法

 

(降任、免職、休職等)

第二十八条

1 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合

 

(懲戒)

第二十九条

1 職員が左の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

 

(服務の根本基準)

第三十条

 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

 

(信用失墜行為の禁止)

第三十三条

 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

 

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憲法 第九十九条 〔憲法尊重擁護の義務〕 

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、 この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 

「この憲法を尊重し擁護する義務」とは、憲法の規定およびその精神を忠実に守る義務の意である。

 

 



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