NHKネット受信料は憲法違反 知る権利と通信の侵害

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トトメス5世

NHKネット受信料は憲法違反 知る権利と通信の侵害

NHKに受信料を払わないと電話もネットもテレビも使えない。
憲法21条の知る権利、通信の秘密の侵害になる


NHKはインターネット契約者全員から受信料を徴収する計画を進めている。
総務省はネット受信料を法制化し、全世帯から受信料を徴収するべきだと言っている。
NHKのネット受信料に憲法違反の疑いがあるのは国民に知らされていない。

「憲法を守れ」と喚いている野党や護憲団体は、ダンマリを決め込んでいる。


全世帯から受信料徴収

総務省はテレビを持っていない全世帯からNHK受信料を徴収する方針です。NHKのテレビ番組をインターネットで同時配信できる改正放送法が2019年5月29日に成立しました。
パソコンなどネット端末を持つ世帯に納付義務を課す案や、受信機の有無にかかわらずプロバイダから強制徴収する案も浮上している。

総務省は2014年にテレビ受像機以外の受信装置にも受信料を徴収できるように法律を改正した。
これでパソコンやテレビを見れる携帯電話、スマホにも受信料を請求できるようになった。

とは言え現在のNHK受信料は「その受信装置で実際にテレビを見ていること」を証明する必要があり、携帯電話でテレビを見たことの証明はなかなか難しい。


テレビを受信できる機能が付いたパソコンを持っていても、その人はテレビ機能を使っていないかも知れず、証明は難しい。
そこでNHKはインターネットでテレビ番組を無料配信して、全世帯から受信料を徴収する方針を固めている

見ていようが見ていまいが、強制的に番組を垂れ流して、強制的に受信料を取る。

これに対しては視聴者や、そもそもNHKを見ない人からは「見ていないのに受信料を取るな」という当然の不満が起きている。

先日の参院選挙では受信料に反対する政党が初議席を獲得するなど、不満が高まっている。

ところがネットで放送しようがいまいがNHK受信料はそもそも憲法違反なのです。

日本国憲法第21条

1、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

この2項を「表現の自由」(言論の自由)と言い、「知る権利」と一体であると世界で憲法解釈されている。
言論の自由だけがあっても誰もそれを知ることが出来ないのなら実効性が無いから、知る権利と一体です。
逆に知る権利だけがあっても、誰も発言する自由がないのも違法な状態です。
基本的人権の一つであり、他人の権利を侵害したり、他者を傷付けない限り、国家であっても妨げてはならないとされている。

第2項は「通信の自由」「通信の権利」と解釈されているが、これに照らしてNHK受信料はどうでしょうか。

NHKに受信料を支払わないと、テレビの受信装置を持っていて無料放送を行っていても視聴することが出来ない。
テレビは言論や表現の手段の一つであって、表現の自由として広く認められている。
ところがNHKに料金を支払わないと憲法で保障された「知る権利」を行使できません。

まさしく基本的人権である「表現の自由」だけがあり、「知る権利」が侵害されている状態です。
それでもテレビに関しては「ニュースはラジオや新聞でも得られる」という意見があるでしょう。

今はインターネットもあるし、テレビを見なくても情報を得られるので、憲法違反ではないという言い逃れができる。


今度はそのインターネットを、NHKに受信料を払わないと利用できなくするので、「知る権利」「表現の自由」侵害の憲法違反は明白です。

携帯電話を持っている人から受信料を取り、NHKに受信料を払わないと電話など通信が出来なくなる。
憲法の有料化、憲法への課金、NHKに金を払ったものだけに憲法が適用される制度といえる。

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