─── 「温かい心」「温かい笑顔」「温かい対応」を大切にします ───
おはようございます!神奈川県二宮町の総合保険代理店マインズプラスの二見浩史です。
今日は、神奈川県平塚市の中小企業へWebコンサルティングに行きます。
近年の重大製品事故において、製造業者・輸入業者の責任や対応が求められています。
消費生活用製品安全法
消費生活用製品による消費者の生命や身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品・製造・販売を規制し、消費生活用製品の安全性の確保に事業者の自主的な活動を促進し、消費者の利益を保護することを目的として制定された法律。
2006年改正
2005年~2006年にかけて社会問題化した重大製品事故に対する世論の高まりがあり、製造業者・輸入業者へ重大事故の報告義務、主務大臣による公表などの規定を盛り込む改正法案を作成。(2007年5月14日施行)
重大製品事故:報告の義務対象
①死亡事故
30日間以上の治療(投薬期間を含む)を要した事故
後遺障害事故
一酸化炭素中毒事故(軽傷を含む)
②火災 (消防が火災と認定したもので、発煙・発火程度でも火災として扱われる。)
▲上記事故の際、保険対応できるのが中小企業PL保険です
詳しい内容は、下記担当までお問い合わせ下さい。
担当:二見浩史(フタミヒロシ)相原武夫(アイハラタケオ)
TEL:0463-71-6839
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