─── 「温かい心」「温かい笑顔」「温かい対応」を大切にします ───
おはようございます、総合保険代理店マインズプラスの二見浩史です。
公的介護保険を利用する際、申請から認定・サービス利用開始までの段取りを把握しておくことで、スムーズにサービス受けることができます。
今回は、一連の流れをまとめました。
ご参考にしていただければ幸いです。
●Step.1 認定の申請
→介護サービスは、申請をし要介護認定を受けた人のみが利用できます。
申請は本人または家族が行いますが、事情がある場合は、ケアマネージャーや地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。
●Step.2 訪問調査
→訪問調査員が訪問し、心身の状況について聞き取り調査を行います。
本人の心身の状況について調査を行います。
事前に訪問調査員から調査日時を決めるための電話が入るので、家族が立ち会って受けましょう。
※認知症のある人の場合、調査項目ができないのに、「できます」と答えてしまう場合もあります。
介護日誌やメモなどを用意し、訪問調査員に事情を伝えて、特記事項の欄に記入することを求めてください。
●Step.3 審査・判定
→コンピュータによる一次判定、介護認定審査会での二次判定を行います。
本人の心身の状況について調査を行います。事前に訪問調査員から調査日時を決めるための電話が入るので、家族が立ち会って受けましょう。
※認知症のある人の場合、調査項目ができないのに、「できます」と答えてしまう場合もあります。介護日誌やメモなどを用意し、訪問調査員に事情を伝えて、特記事項の欄に記入することを求めてください。
◆調査結果・主治医の意見書
訪問調査の結果をコンピュータに入力した一次判定結果と訪問調査員の特記事項、主治医の意見書などをもとに、介護認定審査会で要介護度が決定されます。
介護低審査会は、保健、医療、福祉にかんする専門家で構成されています。
●Step.4 認定の通知
→申請から一カ月以内(原則)に認定結果が記載された保険証が届きます。
※認定の結果に不満がある場合市区町村の担当窓口へ問い合わせて、説明を受けましょう。
それでも納得いかない場合は、介護保険審査会へ不服申し立てができます。
<要介護1~5と認定された人>
●Step.5 事業所を選ぶ
→市区町村の窓口にあるリスト(または、結果通知に同封された「ケアマネージャー・サービス事業者リスト」)などでケアマネージャーが所属する居宅介護支援事業所を選びます。
●Step.6 ケアプランを作成する
→居宅介護支援事業所のケアマネージャーにケアプラン(介護サービス計画)を作るのを支援してもらいます。
どのサービスが必要でどのくらい利用するのかをケアマネージャーと相談しながら検討します。
なおケアプランは市区町村に届け出て、自分で作ることもできます。
●Step.7 サービス開始
→ケアプランに基づき、さまざまな介護サービスを利用できます。
※サービス内容は一カ月ごとに見直し、翌月の内容をケアマネージャーが確認にくるので、変更などの要望を伝えます。
→状態が変われば認定の変更を申請。
高齢者の心身の状態は変化しやすいものです。
介護が必要な程度に変化がある場合は、認定の変更を申請しましょう。
<要支援1,2と認定された人>
公共型の施設は入所できない。介護予防のための訪問・通所サービスが受けられる。
●Step.8 地域包括支援センターへ
→地域包括支援センターのスタッフが相談に応じ、介護予防ケアプランの作成を支援します。
介護予防ケアプランができたら、内容に応じてサービス提供事業者を選び、契約を結びます。
介護予防ケアプランの効果について一定期間ごとに評価し、サービスや要介護度を見直します。
参考文献:すぐわかる介護 主婦の友社 編
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