ここ数週間、新しくい健康組合になってからの傷病手当金の取り扱いについもめていたのですが解決したのでお知らせいたします。
ここで前提条件を書いておきます。
R4年10月から会社の都合(法律で)いわゆる協会けんぽから共済組合に入ることになりそこの短期給付組合員になる。
ちょうど協会けんぽから共済組合に代わるタイミングあたりで、障害年金と同じ事由で無休の病休を取っている。
障害年金は障害基礎年金しか受給していない。
以上を踏まえて話を進めます。
共済組合になり病休で休んでいた分の傷病手当金を共済組合に請求したところ障害基礎年金と相殺され支給される(これを併給調整と言います)。
協会けんぽもそうですが共済組合も傷病手当金と障害年金とは基本的には一緒には受給出来ません(健康保険法第108条第3項、国家公務員共済組合法第66条第6項)。
しかしこれには例外があり、障害年金と傷病手当金をもらう病気に関連性が無いことと
もう一つ障害基礎年金のみもらっている人は併給調整には該当しないとされています。
まあ、法律上の難し話をすると健康保険法第108条第3項、国家公務員共済組合法第66条第6項にも障害厚生年金(障害厚生年金+障害基礎年金をもらっている人を含む)をもらっている人は併給調整せよと言う文言があるのですが、障害基礎年金にはそもそもながらそんな文言が書いてないので併給調整はされることはないのです。
ところが私は新しく入った共済組合で併給調整され傷病手当が減額されました。
で、私も法律等を調べて共済組合にと折衝していたのですが中々話が進展しないので、国家公務員共済組合の監督官庁である霞ヶ関の財務省に電話してこのことについての見解を聞いていたのですが、まあ、確認にしていますのでしばらくお待ちをと言うことになりまして、待っていましたところ、先ほど共済組合から電話があり、併給調整の誤りを認め全額支払ってもらうことが決定しました!
共済組合の担当者の話を聞くと私からの抗議があってから今まで検討していて、全額支給の方向で議論されていたようですが、霞ヶ関(財務省)からの鶴の一声で全額支給が決定したそうです。
霞ヶ関の財務省に電話したおかげで素早く対応してして頂けたと言うことです。
頑張りましたよ自分w
見る人から見ればたいした額ではないかもしれませんが私にとっては生活費であり大金です。
今回の決定が同じような問題を持っている人の助けになれば良いと思っています。
以上、簡単ですがご報告いたします。
2月2日(木)追記
今日、財務省から連絡来まして国家公務員共済組合法第66条第6項の解釈を説明して頂きました。
解釈としては
障害厚生年金をもらっている人は傷病手当は受給出来ない、もしくは併給調整がかかる。
障害基礎年金のみの場合はそもそも同条項に規定がないので併給調整等がされることはない。
障害厚生年金と障害基礎年金と同時にもらっている人は合算して計算され不支給か併給調整される。
上記のような場合障害厚生年金(例え障害厚生年金が支給停止になり、障害基礎年金部分だけしかもらって無くても)の受給資格があるだけで合算して計算される。
後は概ね先に書いたとおりです。
また最初に投稿した部分に書き間違い等がありましたので同時に訂正しております。
申し訳ございません。
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