日本共産党明和支部が発行する「みんぽう明和」第93号(2016年10月号)に投稿された投稿を原文のまま掲載します。
参議院選挙が終わるや否や、安倍首相が憲法改定を前に進めたいと言い出した。
今度は、緊急事態条項の追加がねらわれているらしい。
「緊急事態条項」が憲法に追加されれば、「首相が勝手に『緊急事態』を宣言すれば、大規模に人権を抑圧し、気に入らない人を勝手に逮捕できる権限が首相に与えられる」などと、にわかに信じがたいことを言う人がいる。
そんなことはないだろうと思っていたところ、太田市在住の弁護士さんが説明してくれるとのことなので、その集まりに行ってきました。
その中身を限られた紙面の中、ごく大雑把にお話します。
総理大臣は大規模災害や武力紛争、その他、総理が必要と認めると「緊急事態」を宣言できます。この時、国会に相談なしに、総理の仲間内で閣議決定すれば法律と同じ効力を持つ政令を制定できます。
国会で質問を受けることなく、密室で刑法を改変する政令を出し、今まで誰も、犯罪だと思わないような、少し政府にとって迷惑な行為を「犯罪」として取り締まることができてしまいます。
また、国民には、「国民の生命、身体および財産を守るために」政府が出した指示に従う義務が課せられます。
運送業者は命じられたら、今にも爆発しそうな原発に修理機材を届けなければならないし、医者や看護師は自分の生命が危険でも、逃げずに命令に従う義務がある。
これまでは「お願い」レベルで拒否できたけど「緊急事態条項」が憲法に追加されれば政府にとっての「わがまま」は許されないということです。
ごく大雑把な話しかできませんので、みなさん、今後も開かれる集会等に参加してみてください。 S
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