一筆啓上@明和より

日本共産党 群馬・明和町議
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投稿-絶対させない!戦争ができる国

2013年10月17日 | 憲法・平和・外交・人権

  日本共産党明和支部が発行する「みんぽう明和」第81号(2013年7月号)に掲載された投稿をUPします。

[投稿]
絶対させない!戦争ができる国

  麻生副総理が憲法改正について、「静かにやろう。…ナチスはワイマール憲法の改正をいつの間にか、知らないうちにうまくやった。あの手口を学んだら…」と言って非難をあび撤回した。

 しかしナチスは静かに憲法改正をやった訳ではない。
 総選挙で過半数をとれなかったナチスは「全権委任法」という議会の承認を得なくても、立法・条約を成立させる権限を政府に与えるという時限立法を他政党の議席剥奪などを行い強行可決して、民主主義の憲法と言われるワイマール憲法を形骸化してしまったという。

 今、安倍首相は憲法解釈によって集団的自衛権が行使できるように着々と既成事実を作り上げている。

 集団的自衛権とは、日本が武力攻撃を受けていなくても、日本と密接な関係にある外国(米国)が攻撃された時に一緒に戦うこと。

 政府はこれまでそれを「自衛力の範囲を超えるので現憲法のもとでは許されない」としてきた。

 
しかし安倍首相はこの解釈の変更をめざし、集団的自衛権の行使に強く反対してきた内閣法制局長官を行使容認の長官と入れ替えた。

 首相の諮問機関の安保法制懇の報告(11月下旬~12月上旬)を待って憲法解釈の変更の宣言を検討しているという。

 
さらにそれに強制力をもたせるために「国家安全保障基本法」の制定もめざしている。

 その前に臨時国会で「特定秘密保護法」の成立をねらっているという。

 「特定秘密」は行政の長が決めるので何が秘密かよくわからない。
 長が秘密だと言えばそれが秘密になってしまう。

 
それらを漏らした国歌公務員またその秘密を知ろうとする一般国民も重い罰を受ける。

 思想・良心の自由(憲法19条)集会・結社・表現の自由、通信の秘密(21条)、プライバシー侵害などの国民の人権や自由が国家権力によって侵される。

 
しかしこんな勝手な憲法解釈や憲法を超える法律が許されるはずがない。
 憲法は「最高法規だからこれに反する法律は認めない」(98条)と規定し、その時々の政府によって簡単に憲法改正できないような条項を設けている(96条)。

 また「天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、公務員は憲法を尊重し擁護する義務を負う」(99条)を課しているのは、憲法が「国民の権利や自由を守るため為政者を縛る」ものだからである。

 
安倍首相はこの憲法に則った政治をする義務がある。
 こんなクーデター的な手法を用いてはならない。
 戦争ができる国では誰も幸せになれない。
 声を大きくし、絶対やめさせたい。

(明和町在住 一主婦)

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