「小沢一郎応援団」champion

「自由党」議員を応援するブログ

小沢・山本共同代表談話

2015年02月02日 | 日記
シリアにおける邦人殺害事件について

2015年2月2日
生活の党と山本太郎となかまたち
代表 小沢一郎
代表 山本太郎


湯川遥菜さん、後藤健二さんのお二人が過激派組織ISILによる卑劣な蛮行で殺害されました。亡くなられたお二人のご冥福を衷心よりお祈り申し上げるとともに、ご家族、ご関係者に心からお悔やみを申し上げます。このような残虐非道な行為は決して許されるものではなく、万感の怒りを込めて抗議します。
日本政府は関係各国の協力を得て、人命尊重を第一に早期救出に全力を挙げて取り組んだとのことですが、結果として最悪の事態となりました。なぜこのような事態を招いたのか、政府は自らの対応のあり方を徹底検証するとともに、同様の事件が再び発生しないよう、万全の危機管理体制を構築しなければなりません。
歴史的に見て日本は、イスラム世界とは長年にわたる友好協力関係があり、中近東における対日感情は大変良好なものでした。しかし安倍首相が中東歴訪で「イスラム国」対策として2億ドルの支援を表明したことによって、日本は有志連合に加わり、ISILに宣戦布告したと受け止められました。
今回の歴訪で安倍政権は、これまでの日本の立ち位置を大きく変え、集団的自衛権の行使に事実上踏み込んだことになります。このような手段で国際社会に踏み出していけば、ISILが日本をテロ対象国にしたように、日本がこれまで想定していなかった事態に遭遇する可能性が高まるものと憂慮しております。
私たちは、こうした安倍首相の方針に反対であります。国際紛争はあくまでも国連を通じて解決すべきであり、その国連に協力するというのが日本国憲法の趣旨です。またそうすることで、日本が国際社会でいたずらに敵をつくらない道でもあります。国会において我が党は、今回の問題の事実関係を質すとともに、安倍政権の進める外交安全保障の実体を検証するため、徹底した審議を求めていきます。




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【党からのお知らせ】

2015年01月27日 | 日記


生活の党は2014年12月26日、山本太郎参議院議員および「山本太郎となかまたち」とともに政治活動することを確認し、党名を「生活の党と山本太郎となかまたち」に改め、新たにスタート致しました。

私たちは、国民の生活が第一の政治を実現するために全身全霊を傾け続けます。
今後とも「生活の党と山本太郎となかまたち」へのご支持とご支援を賜りますようお願い申し上げます。


(2015/01/06)


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「生活の党」山本太郎

2014年12月27日 | 日記
生活の党政党要件満たす 山本太郎氏と合流で

生活の党は山本太郎参議院議員と合流し、党に所属する国会議員の数が5人となったことから、先の衆議院選挙で失った政党助成法上の政党要件を再び満たし、来年も政党助成金の交付を受けられる見通しとなりました。

総務省は、生活の党が党の名称を「生活の党と山本太郎となかまたち」とする内容の届け出を、26日付けで行ったと発表しました。

生活の党は、先の衆議院選挙の獲得議席が選挙前より3議席少ない2議席にとどまり、党に所属する国会議員が参議院議員と合わせて4人となっていましたが、今回、山本太郎参議院議員と合流し所属議員が5人となりました。

政党助成法では、1月1日現在で国会議員が5人以上いるなどの要件を満たし、総務省に届け出を行った政党に対して、政党助成金を交付するとしています。

このため、生活の党は、先の衆議院選挙で失った政党助成法上の政党要件を再び満たし、来年も政党助成金の交付を受けられる見通しとなりました。


NHK(2014/12/26-21:21)


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衆議院議員総選挙

2014年12月13日 | 日記


12月14日(日)は、衆議院議員総選挙の投票日です。

生活の党【選挙区】
 
畑 こうじ(岩手2区) 
小沢 一郎(岩手4区) 
岡島 一正(千葉3区)
金子 健一(千葉11区)
おかもと幸三(神奈川2区) 
ひだか 剛(神奈川18区) 
たがや 亮(東京10区)
青木 愛 (東京12区)
森 ゆうこ(新潟5区)
村上 史好(大阪6区) 
中村てつじ(奈良2区)
末次 精一(長崎4区)
玉城デニー(沖縄3区)

選挙区は、候補者名。比例区は、政党名。   







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特定秘密保護法(談話)

2014年12月10日 | 日記


特定秘密保護法の施行に当たって

平成26年12月10日
生活の党


本日、特定秘密保護法が施行された。国家の安全保障に関する重大な情報を厳重に管理することは、国家の存立にかかわる重要な課題であり、機密が必要な限りにおいて、守られなければならないことを否定するものではない。

しかし、本法は、憲法で保障された国民の知る権利、言論・表現の自由を制約し脅かすものになりかねない。「特定秘密」の範囲が広範かつ曖昧で、その指定も行政機関の長の裁量に委ねられるために、国民に知らせたくない情報を政府は恣意的に「特定秘密」として指定するおそれがある。

また、国会の行政に対する監視機能が空洞化するおそれが高い。国会には行政を監視する重要な責務がある。したがって、特定秘密保護法が施行されると、例外的な場合を除き、特定秘密が国会の国政調査の対象になる。しかし、本法施行にもかかわらず、国会に情報監視審査会が設置されておらず、特定秘密の指定の状況を監視できないという異常な事態にある。

さらに、違法行為の告発を目的として特定秘密に指定された情報を公開しようとした公務員、当該情報を得ようとした報道機関や国会議員、そして一般の国民さえも厳罰に処せられるおそれがある。また、何を特定秘密として指定したのかさえ永久に分からなくすることも可能である。このように情報公開制度を阻害するおそれが何ら払拭されていない。

権力は腐敗する。だからこそ、民主主義の根幹である国民の知る権利を最大限保障することによって権力は絶えず監視されなければならない。各国の秘密保全法制においては、徹底的な情報公開制度の整備が前提となっているが、我が国の情報公開制度は未だ不十分である。このような状況における本法の施行は、国民主権、民主主義の危機であり、到底容認できるものではない。






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