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復興特区法改正案可決

2014年04月17日 | 日記
小沢一郎事務所 ‏@ozawa_jimusho

先ほど衆院本会議で、私達の提唱してきた復興特区法改正案が可決されました。復興からだいぶ経ちますが、依然沿岸部では工事が進んでいません。理由のひとつとして相続等で入り組み複雑化した土地の権利関係の確認に膨大な時間がかかり、それが終わるまで復興工事に着手できないということがあります
本件については、発災以来、岩手県の達増知事をはじめ被災自治体からの強力な要請を受けており、私達生活の党でも畑浩治議員をはじめとして検討に検討を重ね、ついに野党統一案をまとめることに成功、先般国会に提出したことは既にご報告した通りであります。
その後、我々の強力な動きを受けて与党でも漸く重い腰を上げ、今回の委員長提出案として与野党の案が取りまとめられ、成立の運びとなったものです。本改正案の成立で土地収用法の緊急使用の要件が大幅に緩和され、権利関係の調査・調整前であっても早急に工事にとりかかれるようになります。
また、収用法が適用される移転住宅戸数も50戸→5戸に大幅に緩和されます。復興のスピードアップは我が国最大の課題です。この法律が復興の早期化のため存分に活用されることを強く祈ります。






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