賃貸借契約の更新時に支払う「更新料」は
消費者に不利益を押し付けるとして
借主が貸主を相手取り
更新料返還などを求めた裁判の判決が出ました
最高裁は更新料を「有効」とする判断を示し貸主側の勝訴が確定
「高額すぎるなど特別な事情がない限り、更新料は有効」
更新料は貸主の収益の一部になっている半面
借主は支払いにより円満に使用を続けられることから
「賃料の補充や契約継続の対価など、複合的な性質がある」
と位置付け、経済的合理性があるとされました
また、更新料は慣習となっていることは広く知られており
契約に当たって、貸主と借主の情報量に大きな差はない
更新料が契約書に明記されていれば
更新期間と比べて高過ぎるなどの事情がない限り
消費者契約法には違反しないと判断されました
更新期間1年間で賃料の2ヶ月余りなどとした今回の3件の契約について
高過ぎるとは言えないとされました
今年の春には退去時の「敷引きの特約」も
最高裁が「有効」とする判断がでております
TOSHI
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