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司法書士が書くペット信託ブログ

動物を遺棄している動物愛護団体のその後

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。

 

以前、悪質な動物愛護団体のことを取り上げました。

保護している動物の世話を遺棄した挙句、「動物は1週間に1度世話すれば死なない」との発言をする者が代表を務めている団体のことです。

 

令和4年12月末まで3年ほど、私はその動物愛護団体に、犬の散歩ボランティアとして通っていました。

しかし、私が保健所に通報したために、代表者は私を出入り禁止処分にしています。

 

その動物愛護団体は4か所に施設を持っており、2つの保健所が管轄しています。仮にA保健所とB保健所と呼びます。

 

まず、A保健所に対して立ち入り検査の実施を書面で依頼したところ、A保健所は2度に渡って立ち入り検査を実施してくれました。

しかし、第1種動物取扱業の登録取り消しに至るほど悪質ではないとのことで、結局2度の立ち入り検査のみで終わってしまいました。

 

そこで、次いでB保健所に対して立ち入り検査の実施を依頼したところ、B保健所は1度の立ち入り検査を実施しています。

結果としては、動物愛護団体の代表者に対して「きちんと動物の世話をするように」との口頭による注意で終わっています。

 

保健所は、管轄する動物愛護団体の登録を取り消す権限も持っていますが、残念ながら、今までに登録取り消し処分に至った事例は極めてわずかです。

中には、立ち入り検査を実施することを事前に動物愛護団体等に伝えていることもあるようです。

保健所の人員不足等、いろいろと理由はあるようですが、動物愛護団体等を真剣に監督するつもりがあるのか、疑問に思う対応です。

 

しかし、保健所の立ち入り検査が効いたのか、その動物愛護団体のホームページを見たところ、団体の代表者は、屋外で保護している犬の居場所に、雨除けや日よけの屋根を新たに設置したようです。

 

その団体代表者は、保健所による再度の立ち入り検査を恐れて屋根を設置したと思われます。結果的に動物たちの住環境は改善されたようです。

 

しかし、その代表者は、施設スタッフに対する給料をきちんと支払わない人間であるため、スタッフが定着していない可能性が極めて高く、スタッフの人数が足りているのかはまったく不明です。

 

動物愛護団体といってもピンからキリまであります。

「可哀そうな動物たちのために」という純粋な思いから、動物愛護団体に物資や金銭を寄付する方も多数いますが、その団体(代表者)が本当に動物愛を持っている団体なのか、見極めは必要になると思います。

 

寄付しようとする場合は、実際にその動物愛護団体の施設を見学し、保護されている犬猫の様子や、スタッフたちの表情を見ることをお勧めします。

 

 

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