会社は、従業員に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。割増賃金計算の基礎となる賃金は、原則として所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当
会社は、従業員に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、割増賃金を支払わなけ...