こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

誤りやすい割増賃金の1時間当たりの賃金

2019-11-20 | 人事労務
会社は、従業員に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、
割増賃金を支払わなければなりません。

割増賃金計算の基礎となる賃金は、
原則として所定労働時間の労働に対して支払われる
「1時間当たりの賃金額」であり、これは基本給だけではなく、
すべての手当等を含んで算出しますが、
例外的に割増賃金の基礎となる賃金から
除外できる手当が定められています。

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