パートタイマーで、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数がいわゆる正社員の4分の3以上である一般被保険者は、短時間就労者として扱われ、算定基礎届を作成する際に区別されます。短時間就労者
経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説...