こいけのひとりごと(人事労務)

人事労務コンサルタントが何気なく思ったこと・感じたことを綴っています

算定基礎届:確認したい被保険者区分🙋‍♀️

2023-06-26 | 人事労務
パートタイマーで、
1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が
いわゆる正社員の4分の3以上である一般被保険者は、
短時間就労者として扱われ、算定基礎届を作成する際に区別されます。
短時間就労者は、4月から6月のいずれの月も支払基礎日数が17日未満の場合、
15日以上の月で算定基礎届を作成します。

短時間労働者については、
17日および15日という判断は行わずに、
始めから11日以上の月で算定基礎届を作成することになっています。

社会保険の被保険者の区分について確認します。

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