gooニュースhttps://news.goo.ne.jp/article/toyokeizai/business/toyokeizai-360534一部引用フェイスブックへの批判は、対処が遅
<民法90条が定める「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為」というのは、社会常識・ルールを大きく逸脱した法律行為に限定されます。...