***************************
日時:2/4(日)12:00~16:00、2/6(火)19:00-23:00
番号:0120-987-215(通話無料)
相談無料・秘密厳守
***************************
2013年施行の改正労働契約法により導入された「無期転換ルール」により、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたとき、申し込みをすることで無期労働契約への転換が可能になります。2013年施行時からちょうど5年となる今年4月には、多くの有期雇用労働者が無期転換申し込み権を得ることが想定されています。
しかし、有期雇用労働者の契約が5年近くなって、企業が契約更新を拒否(つまり雇止め)してしまうという相談が相次いでいます。具体的には、契約期間満了時に契約を更新しないと言われたり、更新の年数・回数などの上限を設定されて契約更新を拒否されたり、契約更新に試験を課して不合格なら打ち切りされたり、ということが起きています。
とはいえ、法律上、雇止めはそう簡単に認められるものではありません。契約時に更新の有無や基準を明示したうえで、契約満了30日前までに予告し、かつ契約満了以外に客観的合理的な理由が必要となります。これらを満たさない雇止めは違法であり、無効です。契約が5年近くになって、急に雇い止めをされたとしても、多くの場合は、無効だといえます。
また、契約が更新されて、無期転換を申し込んだが拒否されたという場合も同様に、違法です。あるいは、無期転換を申し込みたいが、言い出せるような環境でないという場合もあるでしょう。
POSSEでは、このような状況で働く方々のために、「無期転換・雇い止め相談ホットライン」を開設します。無期転換を申し出たいのだが、どのようにすればよいのか、また、不当な雇止めを受けたらどう対応するべきか、などについて専門スタッフがご相談に乗ります。この機会にぜひご相談ください。
最新の画像もっと見る
最近の「お知らせ」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事