NPO法人POSSE(ポッセ) blog

「裁量労働制・残業代不払いホットライン」開催のお知らせ

POSSEでは、7/23(日)の17時〜21時の時間帯で、裁量労働制であることを理由に残業代が支払われないというトラブルを抱えた労働者を対象として、無料電話相談「裁量労働制・残業代不払い 労働相談ホットライン」を開設します。

(1)「裁量労働制・残業代不払いホットライン」の概要

次の日程・時間帯・番号で無料労働相談ホットラインを実施します!

日時:7/23(日)17時〜21時
電話番号:0120-987-215

※通話・相談は無料、秘密厳守です。専門スタッフが対応します。

(2)労働相談の増加、法改正で対象の拡大…社会問題化する裁量労働制

POSSEでは、7/23(日)の17時〜21時の時間帯で、裁量労働制であることを理由に、長時間労働をさせられている・残業代が支払われないというトラブルを抱えた労働者を対象として、無料電話相談「裁量労働制・残業代不払い 労働相談ホットライン」を開設します。

現在、POSSEには、裁量労働制の相談が増加しています。また、政府が進める秋の臨時国会における労働基準法改正案にも、企画業務型裁量労働制の対象拡大が盛り込まれるとされています。

同制度は、上司から直接の指示を受けることなく、自律的に働く労働者に適用される例外的な制度です。例えば、1日に8時間労働したものと「みなす」ことで、1日13時間働いたとしても、残業代を支払わなくて良いとされます。

しかし、裁量労働制の適用条件は厳しく限定されており、実際はこの条件を満たさないまま、違法に残業代を支払わないという事例が多くみられます。

会社から「君は裁量労働制だから」と説明され、働いた時間分の残業代が支払われていなくても仕方がないと考えている方も多いと思います。しかし、実際は残業代を請求できるケースが少なくありません。裁量労働制が適切でないことで、職場が違法状態であるというケースも頻繁にあります。

ホットラインの電話相談では、裁量労働制と言われている職場での、残業代の請求方法、長時間労働の改善方法をアドバイスします。そのために、裁量労働制が適切に適用されているかの判断基準や、証拠の残し方などもお教えします。

ぜひお気軽にご連絡ください。

(3)POSSEに寄せられた裁量労働制の相談事例

【事例1】
業界大手の外資系メーカーで勤務する女性。当初は時間外労働が月80時間、長いときは140時間を超えており、残業代が払われていた。会社が企画業務型裁量労働制を導入。以降も過労死基準の80時間前後の長時間労働が頻発し、とても業務量に裁量があるとは言えない状態で、残業代も支払われなかった。
こうした長時間労働にパワーハラスメントも加わり、彼女は精神疾患を発症し、現在は傷病手当で休職中。労働基準監督署に申告したところ、企画業務型裁量労働制が無効と判断され、36協定(特別条項で上限は80時間違反)で是正勧告が出て、約200万円の未払い残業代を取り返した。

【事例2】
スマホゲーム制作会社に勤務していた女性。裁量労働制であると面接で告げられたが、時間外労働が月80時間前後と過労死基準ギリギリの長時間労働だった。精神疾患になり、退職勧奨を受けて退職した。
業務内容は、自社商品のプロモーション担当。専門業務型が許される19の対象業務のうち、広告でもシステムエンジニアでも研究開発でもなかった。また、そもそも裁量労働制の労使協定を見たことがなかった。裁量労働制が無効であるとして、残業代を請求して争う準備中。

NPO法人POSSEでは、ホットライン開催時以外も、以下のメール・電話で労働相談を実施しています。
soudan@npoposse.jp
TEL:03-6699-9359
電話受付:平日17~22時/土日祝12~22時
※受付時間以外の時間帯はメール相談をご利用ください。
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

※ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最新の画像もっと見る

最近の「お知らせ」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事