ふるさとの風景や民話、地域に根ざした研究などの本を自費出版で作った場合、身内や友人だけでなく図書館や学校・公民館などに本を寄贈して役立てたいと考える方も多いと思います。
しかし、
「自費出版の本を寄贈なんてできるのだろうか?」
「申し出ても受け付けてもらえるの?」
と心配で迷っていらっしゃるのではないでしょうか。
結論からいうと、自費出版の本を図書館に寄贈することは可能です。
実際にダブルの「JIBUN出版出版」で作った本をお住まいの図書館や公民館へ寄付したお客様もいらっしゃいます。
今回は、自費出版の本を図書館へ寄贈するときのポイントと手続きについてお伝えします。
図書館に置けるのはどんな本?自費出版でも問題ない?
各自治体にある公共の図書館では、住民の税金を使って本を購入するため、一定の基準をもうけている場合があります。
参考:神奈川県立川崎図書館「公立図書館における蔵書構成・管理に関する事例」
https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/uploads/report2019_chapter3.pdf
また、公立の学校図書館向けには「全国学校図書館協議会図書選定基準」があり、「教育課程の展開に寄与し、児童生徒の学習活動や健全な教養・レクリエーションに役立つものであるか」という視点で本が選ばれます。
参考:全国学校図書館協議会 http://www.jla.or.jp/activities/sentei/tabid/207/default.aspx
しかし、寄贈の場合は税金で購入するわけではないため、ほとんどの場合、受け入れ先の施設の判断に任せられています。
「自分の本は図書館に置いてもらえるレベルなのだろうか…?」と気になる方もいるかと思いますが、図書館はすべての人に情報にアクセスする機会を提供することが目的ですので、コンテストのように内容によって「これは良い」「これはダメ」と取捨選択はしないのが基本です。
つまり自費出版でも、図書館や公民館・学校側さえOKなら置いてもらうことは可能です。
図書館ではISBN・日本図書コードが必要
ただし、図書館に自費出版の本を寄贈するにあたっては1つ条件があります。
それは、その本に「ISBN」「日本図書コード」がついていること。
ISBN(国際標準図書番号)とは、世界177ヵ国で採用されている書籍の識別番号で、コードを見れば国・出版者・書名が分かるため、書籍の取引や図書目録の編纂に活用されています。
日本図書コードは、ISBNに日本独自の図書分類記号と価格コードを付け加えたもので、日本国内で本を分類・管理するときに利用されます。
また上記を2段一組のバーコードにシンボル化したものを「書籍JANコード」といい、本を流通販売させる(本屋さんで売る)場合はこちらも必要になります。
ただし、図書館への寄贈のみであれば必ずしも書籍JANコードをつける必要はありません。図書館での貸出返却用には館名の入った独自のバーコードが使用されているのを皆さんも見たことがあるのではないでしょうか。
以上、ISBNと日本図書コードが備わったいわゆる「図書館仕様」の本であれば、居住地の図書館はもちろん国会図書館への献本も可能になります。
参考:日本図書コード管理センター「ISBNと書籍JANコードとは」
https://isbn.jpo.or.jp/index.php/fix__about/fix__about_3/
価格の表示義務はありませんが、多くの場合は価格も設定します。とはいえ、商業出版の本と違って利益を見込んだ値付けではなく、1000~2000円ていどの価格に設定されることがほとんどです。
JIBUN出版では「図書館仕様」に対応しています
JIBUN出版で本を作るお客様の中には「図書館や公民館・学校に寄贈して役立ててほしい」と希望される方がいらっしゃいます。
その場合は「図書館仕様」としてISBN・日本図書コード付与のオプションを承っています。(※内容により約5000~7000円)
手続きもベテランのスタッフがサポートしますのでご心配無用、ぜひお気軽にご相談下さい。