理想国家日本の条件 自立国家日本 日本の誇りを取り戻そう! 桜 咲久也

マスコミで報道されないような
情報と日記です(^▽^)/
世界と日本の危機を伝える・・

茨城県は2日、患者が救急車で搬送され緊急性が認められなかった場合、 病院が「選定療養費」を徴収する制度を始めた。その額は病院によって異なり、1100円~1万3200円。

2024年12月02日 20時32分31秒 | 災害 事件・医食・自然・癒し・超常現象・宇宙人など・・

【緊急性ない救急搬送に「料金」 茨城県で2日から】

🚑 茨城県は2日、患者が救急車で搬送され緊急性が認められなかった場合、
病院が「選定療養費」を徴収する制度を始めた。大病院のひっ迫解消が目的。
都道府県単位での運用は全国初だという。

対象となるのは県内にある病床数200床以上の22病院。救急車そのものの
有料化ではなく、紹介状無しで大病院を受診した場合にかかる選定療養費を、
緊急性がない救急搬送患者にも適用する運用の変更となる。

その額は病院によって異なり、1100円~1万3200円。緊急性の有無は医師が判断する。

県は、大病院の救急医療現場のひっ迫が懸念されており、「このままの状況が
続くと、真に救急医療を必要とする緊急性の高い患者に医療を提供できず、
救える命が救えなくなる」として、今回の制度開始に踏み切ったと説明している。

一方、結果として「軽症」と判断された場合でも、搬送時に緊急性があれば
徴収は行わない。そのため、緊急の場合はこれまで通りためらわず救急車を
要請するよう呼びかけている。

徴収の対象となり得る緊急性のない症状は、「軽い切り傷、擦り傷のみ」
「便秘のみ」「眠れないのみ」「風邪の症状のみ」「ショック症状のない虫刺され」
などとなっている。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。