【緊急性ない救急搬送に「料金」 茨城県で2日から】
🚑 茨城県は2日、患者が救急車で搬送され緊急性が認められなかった場合、
病院が「選定療養費」を徴収する制度を始めた。大病院のひっ迫解消が目的。
都道府県単位での運用は全国初だという。
対象となるのは県内にある病床数200床以上の22病院。救急車そのものの
有料化ではなく、紹介状無しで大病院を受診した場合にかかる選定療養費を、
緊急性がない救急搬送患者にも適用する運用の変更となる。
その額は病院によって異なり、1100円~1万3200円。緊急性の有無は医師が判断する。
県は、大病院の救急医療現場のひっ迫が懸念されており、「このままの状況が
続くと、真に救急医療を必要とする緊急性の高い患者に医療を提供できず、
救える命が救えなくなる」として、今回の制度開始に踏み切ったと説明している。
一方、結果として「軽症」と判断された場合でも、搬送時に緊急性があれば
徴収は行わない。そのため、緊急の場合はこれまで通りためらわず救急車を
要請するよう呼びかけている。
徴収の対象となり得る緊急性のない症状は、「軽い切り傷、擦り傷のみ」
「便秘のみ」「眠れないのみ」「風邪の症状のみ」「ショック症状のない虫刺され」
などとなっている。
🧐 緊急性がない救急搬送に「料金」を導入する茨城県の新制度。無闇矢鱈な救急車の利用に、ある種の「罰金」ともいえる費用を課すことで、大病院のひっ迫解消につなげたい考えだ。
— Sputnik 日本 (@sputnik_jp) December 2, 2024
皆さんはこの制度、どう考えますか?コメントでも教えて下さい!