宜野湾市長選挙、沖繩のマスコミと
戦わなければ日本の未来が無くなる!
沖縄対策本部長さん、ブログから転載
■日本国破壊の道具として利用される沖繩
メア日本部長、田中防衛局長につづき3人目の犠牲者が
出ようとしています。
沖繩に現地闘争本部を置く日本共産革命勢力の
世論闘によって日本の安全保障にかかわる人物を
次々と葬られているようにみえます。
沖繩で発生する問題には共通点があります。
それは安全保証や歴史など日本国家の根幹をゆるがす
問題だということです。
つまり、沖縄問題は地方問題ではなく、国家の基本問題だということです。
これは、沖縄問題は県民の自然発生的な感情から起きてきた
問題ではなく、日本を解体しようとする共産革命勢力が
世論を誘導して起こしているので、当然なのです。
しかし、今の政府も自民党やマスコミもこの事を
知っているのかしら無いのか、完全に彼らの手中にはまっています。
現在、沖繩の基地行政に係わる役職者が(世論操作でつくられた)
沖縄県民の気分を害するような言動をしたら、沖繩県民の怒りを
静めるために、報道の真偽や事の善悪に関係なく
だれでも更迭をしなければならなくなっているのです。
■マスコミ扇動主義が完成した沖繩
沖繩には既に民主主義は無くなってしまいました。
あるのは、マスコミ扇動主義です。
マスコミが白いものを黒といえば、黒になってしまうのです。
今の沖繩のマスコミの力だと、大臣の一人や二人の
首を斬るのはたやすい事だと思います。
何らかの言葉尻をつかんで、「沖縄県民差別発言」や
「辺野古移設を断行する」と言ったと報道してしまえば、
事の真偽に関係なく更迭されるはめになるのです。
これまでの動きを見ていると、罠をはめる前には
用意周到に準備しているように見えます。
報道直後に、市民団体や議員が抗議集会や抗議活動が
始まります。事実を確認する余裕を与えないのです。
このように沖繩のマスコミは日本で最も権力を持つ
存在になっている事に気が付かなければなりません。
たとえ保守政権が復活したとしても、沖繩のマスコミと
戦わなければ、日本の未来は無いという事を知らなければなりません。
■沖繩二紙に宜野湾労組の選挙活動問題の掲載を要求しよう!
宜野湾市町職員が選挙活動を組織的に
行なっていることが明るみになっています。
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<宜野湾市職労側も選挙運動 特定候補への協力呼びかけ>
(産経ニュース 2012.2.2 14:27 )
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120202/crm12020214280013-n2.htm
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◆沖縄防衛局長だけが問題なのか◆
~宜野湾市職労も選挙運動を呼びかけ~
2012年02月02日(Thu) WEDGE Infinity編集部
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宜野湾市職労の政治闘争指令書のダウンロードはこちらから
一方、大阪の職労組は、1月4日に政治活動について
「当然あってはならないこと。組合として責任を感じている」
と橋本市長にお詫びをしています。
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<大阪の職員労組が橋下市長に謝罪 庁舎内の政治活動認め>
(共同通信2012/01/04 12:46)
http://www.47news.jp/CN/201201/CN2012010401000796.html
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大阪市交通局の職員が勤務時間中に労働組合活動をしていた
問題で、市労働組合連合会(市労連)の中村義男執行委員長が
4日、橋下徹市長を訪問、職員が加入する大阪交通労組(大交)
が市庁舎内で政治活動をしていたことを認め
「当然あってはならないこと。組合として責任を感じている」
と謝罪した。
市労連は昨年11月の大阪市長選で平松邦夫前市長を支援。
職員は市長選の「お礼」のため12月20日、勤務時間中に
別の職場に出向いて組合活動に従事していた。
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このような「あってはならない事」を公然とやっている
宜野湾市職労の活動を全く報道しないマスコミは、
日本の民主主義の破壊者です。
日本の民主主義を守りたい人は、マスコミ正常化に
向けて琉球新報、沖繩タイムスへ公平な報道の要望を
お願いいたします。
また、正常な選挙活動が行われるよう、
公務員の労働組合が選挙活動をしないように徹底監視し、
通報をお願いします。
いつでも電話できるよう、宜野湾市役所人事課の
電話番号を是非、携帯電話のアドレス帳へ登録
しておいてください。
<宜野湾市役所人事課>
098-893-4411(代表)
人事係 (内線 327/328/333/334/347)
(仲村覚)
<琉球新報>
紙面・記事へのお問い合わせは、読者相談室までどうぞ。
電話098(865)5656 (土日祝日をのぞく平日午前10時~午前12時と午後1時~午後4時)
<沖繩タイムス>
記事に関する問い合わせ、意見
098-860-3663 FAX 860-3664
【選挙違反通報先】
地位を利用して選挙活動をした場合は公職選挙法に違反し、
地方公務員法では選挙活動そのものを制限しています。
公職選挙法違反を見つけた場合の通報先は警察、
地方公務員法違反を見つけた場合の通報先は、
宜野湾市役所人事課になります。
※市の職員が勤務時間に選挙活動を行なっているのを
見た場合は宜野湾市人事課まで通報をお願いします。
<宜野湾市役所人事課>
098-893-4411(代表)
人事係 (内線 327/328/333/334/347)
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【参考:地方公務員法】
http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s3.6
(政治的行為の制限)
第36条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、
若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの
団体の構成員となるように、若しくはならないように
勧誘運動をしてはならない。
2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の
内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又は
これに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票に
おいて特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する
目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。
ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域
(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は
地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区に勤務する者
であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外
において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為
をすることができる。
1.公の選挙又は投票において投票をするように、
又はしないように勧誘運動をすること。
2.署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
3.寄附金その他の金品の募集に関与すること。
4.文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の
庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。
以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、
その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、
資材又は資金を利用し、又は利用させること。
5.前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為
《改正》平15法119
3 何人も前2項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、
職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が
前2項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに
対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員
の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、
与えようと企て、若しくは約束してはならない。
4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの
故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、
地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な
運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的と
するものであるという趣旨において解釈され、及び運用
されなければならない。
転載した記事
http://blog.goo.ne.jp/jiritsukokka/e/c291f24ade273d0e3c6f17212567bbc4
速報記事 http://blog.goo.ne.jp/jiritsukokka/e/80d5fb1d00ac8d24ce8956126422b8a2
。