2015年02月18日 http://hosyusokuhou.jp/archives/42832923.html
自民、民主、公明、維新などの与野党は十七日、現在「二十歳以上」の選挙権年齢を
「十八歳以上」に引き下げる公選法改正案を来週にも衆院に再提出する方針を固めた。
今国会で成立する見通し。民主党は同日の「次の内閣」で法案提出を了承した。
二〇一六年夏の参院選からの適用を目指す。
成立すれば一六年には約二百四十万人の未成年者が有権者に加わる。
選挙権年齢が変わるのは、一九四五年に「二十五歳以上」から
「二十歳以上」に引き下げられて以来、七十年ぶりとなる。
公選法改正案は、与野党がプロジェクトチーム(PT)を設置し議論してきた。
選挙権年齢を引き下げた場合、選挙違反を犯しても少年法の規定で原則保護処分になる
未成年者と、処罰される成人の間に不均衡が生じる問題があった。
与野党は、買収など連座制が適用される重大な違反で、選挙の公正確保に支障を及ぼす場合は原則、
検察官送致(逆送)とする内容を付則に盛り込む案で合意。昨年秋の臨時国会に改正案を提出したが、
衆院解散により廃案となった。
PTには四党のほか、生活、次世代、日本を元気にする会、新党改革、参院会派の無所属クラブが参加。
いずれも改正案に賛成する方針だ。共産、社民両党はこの枠組みに入っていない。
選挙権年齢の引き下げは、改憲手続きを確定させる改正国民投票法が昨年六月に施行されたのを受けた措置。
与野党は、国民投票年齢と選挙権年齢を二年以内に十八歳に引き下げる方向で検討していた。
<選挙権年齢と国民投票年齢>
公選法は日本国民で満20歳以上の者に選挙権を与えている。
昨年6月施行の改正国民投票法は、憲法改正に必要な国民投票の投票年齢を
4年後に「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる内容。
選挙権年齢もそろえる必要があるため、共産、社民両党を除く与野党は昨年、2年以内に
国民投票年齢と選挙権年齢を同時に18歳以上に引き下げる法整備で合意し、公選法改正案をまとめた。
◆公選法改正案のポイント
東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015021802000148.html
http://q.hatena.ne.jp/1328530205 より
Q1.なぜ「18歳成人」が議論されるようになったのですか?
それには二つの流れがあります。ひとつは一連の少年事件を受けて、少年に対する刑罰を強化しようという「厳罰化」の動きです。現行の少年法では20歳未満を「少年」としているので、これを18歳に引き下げることを主張しています。
もう一つは、選挙権を18歳に引下げて、若者層の政治参加を促すという動きです。少年法改正は若者の義務を強調し、選挙権引き下げは若者の権利を強調しています。一見相反する主張のように見えますが、権利と義務とは裏腹の関係にあるので、結果的に同じ方向になったわけです。
Q2.諸外国では成人年齢はどうなっていますか?
朝日新聞の報道によれば、調査可能な世界186か国の内、162か国が18歳を成人としています(国立国会図書館調べ)。サミットの参加国のなかで成人年齢を20歳としているのは日本だけです。また、1989年に国連で採択された「子どもの権利条約」は、子どもを18歳未満と定義しています。
Q3.世界の国々は昔から成人年齢を18歳にしていたのですか?
いいえ、欧米諸国が成人年齢を18歳に引き下げたのは1960年代後半から70年代にかけてです。この頃、学生運動など若者の社会への「意義申し立て」行動が盛んになり、それに応える形で成人年齢を引き下げました。イギリスではラティ委員会が成人年齢の引き下げを答申して、1968年に成人を18歳としています。
Q4.アジアやアフリカなどのいわゆる開発途上国も成人を18歳としているようですが。
これらの地域では紛争が絶えず、若者を兵士として徴用せざるを得ないのです。18歳で徴用されれば国のために命をかけるのですから、当然自分たちに命令を出す為政者を選ぶ権利があるはずだ、という主張が通るわけです。このように成人年齢を引き下げることは、若者に大きな責任を負わせることになる、という側面も考えておかねばなりません。
Q5.日本ではなぜ20歳を成人としているのですか?
明治29年に制定された民法に「満20年をもって成年とす」と定められているからです。なぜ民法が20歳を成年としたかというと、民法を制定する際に参考にしたフランスの民法の規定にならったという説があります。また、中国の「礼記」に「男子は20歳にして弱という冠をかぶり成人を宣言する」とあり、これを採用したという説もあります。
Q6.それ以前は成人は何歳だったのですか?
江戸時代の武家社会には元服という儀式があり、これをもって成人としていました。数えで15歳です。また女子にも髪上げという儀式があり、早いところでは13歳で行なっていたようです。いずれも生理的な成熟とほぽ一致しており、子どもを作れることがひとつの基準であったと考えられます。
また、農村社会には若者組という組織があり、数えで15歳から25歳ないしは結婚するまでの青年がこれに加入していました。若者組は子どもから大人への通過機関であり、村落社会の一定の役割、例えば祭礼、消防、治安などの機能を担っていました。
Q7.現行の法律では20歳で成人の権利がすべて得られるのですか?
選挙権、財産の処分、飲酒・喫煙などほとんどの権利は20歳で得られます。しかし、被選挙権については衆議院と市町村長は25歳、参議院と都道府県知事は30歳です。この他にも、成人としてのすべての権利が整うのは30歳です。世間的には「一人前は30から」という認識も一部に根強く、法的にもこれをサポートしている形になっています。
上記は2007年の話ですが、ちなみに現在、選挙権が18歳引き下げの検討もされています。もし、成人年齢が18歳に引き下げられれば高校生の飲酒・喫煙もOKになる可能性があります。
選挙権、18歳引き下げの影響は 「権利と義務」功罪相半ば+(1/2ページ) - MSN産経ニュース
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