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江夏正敏の「闘魂一喝!」 「“信教の自由” が危うい―世界常識から乖離する日本の常識」

2023年02月22日 19時03分26秒 | リバティ 学園 幸福実現党 関連  

幸福実現党  
江夏正敏の闘魂メルマガ vol.195
2023年2月21日発行
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、江夏正敏の「闘魂一喝!」
「“信教の自由” が危うい―世界常識から乖離する日本の常識」
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最近の報道や国会での議論を見ると、「信教の自由」への無理解を感じます。
どれほど人類が苦労して「信教の自由」「思想・信条の自由」「言論の自由」「出版の自由」を勝ち取ってきたのかを知らないのではないかと思います。
挙句の果てには、「18歳未満の未成年は原則入信禁止にする」「宗教が政党をつくって意見を発信することは憲法違反」という暴論まで出て来ています。
今回のメルマガは、「信教の自由」を獲得してきた沿革と、日本国憲法にある政教分離の本当の意味を述べていきたいと思います。

●西洋国家での「信教の自由」の確立。
西洋国家は、激しい宗教戦争を経験し、多くの人々の尊い命が損なわれました。その結果、各人がそれぞれ信じる宗教を信仰してよいという「信教の自由」を勝ち取ったのです。
ですから、欧米人にとって「信教の自由」は、それはそれは大切で重要なものなのです。
たとえ、その国に国教があろうとも、少数派の宗教を弾圧しないという「宗教的寛容」も、当然含まれています。
また、「信教の自由」はあらゆる精神的自由権を確立するための推進力となったもので、歴史上きわめて重要な意味を持つのです。
例えば、「言論の自由」なども、「信教の自由」から導き出されているのです。

●戦前の国家神道による宗教弾圧。
戦前の日本では、明治憲法において「信教の自由」の記述はありましたが、宗教弾圧が行われました。なぜなのでしょう。
それは、明治憲法制定の過程で、「神道は宗教ではない」とされ、ゆえに、神道は「信教の自由」の範囲外の存在だから、国民全体が神道を大切にすることは差し支えないとなりました。
つまり、宗教ではなく習俗である“国家神道”は、他の宗教とは異なる存在として国家管理されることになったのです。
結果、“国家神道”は、国家が国民を治めるための手段、道具となっていきました。そして、廃仏毀釈などの宗教弾圧がなされていったのです。

●政教分離は“国家神道”による他宗弾圧を禁止するもの。
先の大戦の敗戦で、GHQは「国家が特定の宗教を強く保護して、ほかの宗教を弾圧することがないように」という趣旨で、政教分離が定めました。
つまり、日本国憲法における政教分離の元の考えは「いわゆる“国家神道”による他の宗教への弾圧を禁止する」という趣旨なのです。
どのような宗教に対しても「信教の自由」を守らなければならないのです。そして、政教分離は「政治が宗教に口出しをして弾圧をしないため」のものなのです。

●「18歳未満の未成年は原則入信禁止にする」という暴論。
ところが、最近では「信教の自由」を曲解している傾向が見受けられ、「18歳未満の未成年は原則入信禁止にする」という暴論まで出てきました。恐ろしいことです。
もし、18歳未満の未成年は宗教教育ができなくなれば、知識教育だけになります。知識教育だけだと善悪関係なく進んでいきます。
やはり、情操教育(美的・道徳的・宗教的感情)を物心つく前に行わないと、人間は善なる方向へと向いていきません。

●「信教の自由」を否定し、未成年の入信を禁止することは世界的非常識。
また、キリスト教には幼児洗礼があり、イスラム教では生まれながらにしてイスラム教徒になりますし、
仏教では生まれながらに檀家として信者と扱われ、神道では生まれながらに氏子として信者と扱われます。
そもそも、日本国憲法20条に定める「信教の自由」には、「信仰の自由」「宗教的行為の自由」「宗教的結社の自由」とともに、
「両親が子どもに自己の好む宗教を教育し自己の好む宗教学校に進学させる自由」も含まれています(芦部信喜著『憲法』)。
したがって、「18歳まで特定の宗教を信仰することを禁じる」などという考え方は、
信仰心をもち、特定の宗教への入信を希望する未成年者自身の「信仰の自由」「宗教的行為の自由」を侵害し、その親の「信仰の自由」をも侵害するものです。

●「信教の自由」の否定は全体主義への道。
それだけでなく、この考え方は、国家権力を家庭領域にまで介入させることを意味するのであって、
人の内面や家庭にまで国家が介入し禁止事項を定めようとする「全体主義」的発想そのものです。
そもそも、国家権力が、私たち国民一人一人の“考えること”まで統制し、管理しようとする発想は、とても危険ですし、私はそのような国には住みたくありません。まるで北朝鮮のようですね。

●世界人権宣言と自由権規約。
ちなみに、世界人権宣言の第26条には親の教育に関して「親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する」とあります。
また、自由権規約[市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)]第18条には、
「すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。
この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、
礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む」とあり、
「この規約の締約国は父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する」と定めています。
「信教の自由」及び「親が自分の信念に従って子を教育する自由」は世界標準なのです。
先の暴論が日本でまかり通れば、世界の笑い者になり、外交問題に発展してしまいます。

●政教分離は政治が宗教を弾圧しないため。
また、「宗教が政党をつくって意見を発信することは憲法違反」と発信している人々がいますが、これも暴論であり、逆に憲法違反であり、平等の原則に反する差別になります。
先ほども述べましたように、「憲法20条等の「政教分離」原則は、政治が宗教に介入して特定の宗教を優遇し、あるいは弾圧しないことを定めたものであることは、憲法学の通説であり常識なのです。

●宗教を信じる者への「差別」「人権侵害」
かりに宗教を信じている者、宗教活動を行っている者が政治的な活動や発言ができないことにでもなれば、
憲法21条が全ての国民に等しく保障する「言論・表現の自由」や「結社の自由」等が侵害され、憲法14条が保障する「法の下の平等」をも侵害されることになるからです。
日本政府も「憲法の定める政教分離の原則は、憲法20条1項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国その他の公の機関が、
国権行使の場面において、宗教に介入し、または関与することを排除する趣旨である。
それを超えて、宗教団体または宗教団体が事実上支配する団体が、政治活動をすることをも排除している趣旨であるとは考えていない」と国会で何度も答弁しています。
宗教を信じる者が、政治に発言ができず、集うこともできず、立候補することもできなかったら、「差別」そのものですよね。
重大な「人権侵害」です。海外では宗教政党など、たくさんありますし、聖職者も政治家になることもあります。

●「信教の自由」の大切さ。
最後に、大川隆法党総裁による「信教の自由」の大切さへの言及を一部抜粋にて紹介します。

○「信教の自由」は「内心の自由」の代表例。
「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」というのは、もとは内心の自由から出てきています。
第19条に、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」という規定がありますが、この思想・良心の自由こそ、内心の自由です。
これは精神的自由権の一つですが、内心の自由は「人権のなかの人権」です。要するに、心のなかで思うことまで禁止されたら、もはや人間としての尊厳はないに等しいのです。
これは、「たとえ体はどのように扱われても、心のなかは自由である」という、古代のストア派の考え方と同じです。
「たとえ奴隷であっても、心のなかまでは主人の自由にはできない」という考えです。エピクテトス(奴隷出身)などの後期ストア派の人たちは、そのような考えを持っていました。
内心の自由は、そういうところからも来ている考え方です。まず内心の自由があって、内心の自由の一つの具体的な代表例として、第20条で信教の自由が出てきているのです。
(『幸福実現党宣言』第2章この国の未来をデザインする)

○「言論の自由」は「信教の自由」から出ている。
「言論の自由は絶対であり、信教の自由を批判する言論も許される。それは当然ではないか」と言う人もいますが、言論の自由は、そもそも、信教の自由から出ているのです。
信教の自由が保障されていなかった中世では、火あぶりや魔女狩りなどによって、多くの人の生命や財産が奪われました。
信仰の違いの部分は憎しみがいちばん集まりやすいので、信仰の違う人をすぐに処刑したりするのですが、それでは基本的人権を侵害することになります。
人々の生命と、人間として幸福になる権利を保障するためには、どうしても信教の自由を保障する必要があったのです。
そして、信教の自由を保障する以上は、自分が信ずる仏神や思想について意見を述べる自由、すなわち信仰告白の自由が必要になります。
キリスト教国、特にプロテスタント系統のキリスト教国においては、近代法の言論の自由は、ここから出てきているのです。
こういう歴史的沿革を無視して、「どのような言論でも許される」と考えるのは、教養のない人のすることです。
信教の自由を認めずに言論の自由を考える人は少し教養が足りないのです。
(「理想国家日本の条件」講義)

○「信教の自由」は民主主義の基礎。
「信教の自由」が認められるということは、「心のなかで仏や神を信じる自由」が認められるということです。
この「内心の自由」(心のなかで何を思うかの自由)こそが、人権のスタート点なのです。これは、政治的な意見を発表する自由よりも、もっと大事な基本的権利です。
心のなかで思うことまで他人に抑圧されたら、やはり、生きていくのは大変です。まず、「信教の自由」があって、そのあとに「言論の自由」「出版の自由」というものが出てくるのです。
民主主義には「言論・出版の自由」が付き物ですが、本当は、その前に「信教の自由」があるわけです。
「信教の自由」から「信仰告白の自由」が生まれ、そのあとに、「言論の自由」「出版の自由」などの「表現の自由」が出てきたのです。
こういう流れになっているので、「信教の自由を認めさせる」ということは、民主主義にとって、非常に大事な原点であるのです。
(『朝の来ない夜はない』/第4章仏国土ユートピアの実現)

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2、編集後記
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17世紀のイギリスの哲学者であるジョン・ロックは『寛容についての書簡』で
「教会とは、人々の自発的な集まりであり、人々が神に受け容れられ、彼らの魂の救いに役立つと考えた仕方で神を公に礼拝するために、自発的に結びついたものである」
「それは自由で自発的な結社なのです」とし、どの信仰に参加するかは各人の自由であると主張。
さらに「為政者の権力は法の力によって信仰箇条や礼拝形式を決定するところまでは及ばない」と、国からの宗教弾圧を禁じました。
日本の政治家、もしくは政治を志す者は、人権中の人権である「信教の自由」への理解を、最低限持つべきだと思います。
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◆ 江夏正敏(えなつまさとし)プロフィール 
1967年10月20日生まれ。
福岡県出身。東筑高校、大阪大学工学部を経て、宗教法人幸福の科学に奉職。
広報局長、人事局長、未来ユートピア政治研究会代表、政務本部参謀総長、
HS政経塾・塾長等を歴任。
現在、幸福実現党・幹事長。
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◆ 発行元 ◆
江夏正敏(幸福実現党・幹事長)
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