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理想国家日本の条件 自立国家日本 日本の誇りを取り戻そう! 桜 咲久也

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幸福実現党が「憲法改正」を訴え、悪しき憲法信仰を打ち砕く

2011年01月06日 10時43分38秒 | リバティ 学園 幸福実現党 関連  

幸福実現党が「憲法改正」を訴え、

悪しき憲法信仰を打ち砕く
    
 

 http://d.hatena.ne.jp/kadomori/ 

かどもり隆氏ブログ

転載

幸福実現党の立党宣言をされたのは2009年4月30日です。
(その日、幸福の科学総合本部において、幸福実現党の創立者・
大川隆法総裁より「幸福実現党宣言」の法話を受け、立党表明と
なりました。後に、幸福の科学出版により刊行。)

そして、立党の具体的引き金となった事件が、同じく2009年に
起きた、「北朝鮮によるミサイル発射」事件です。

これは、2009年4月5日11時30分頃に 、北朝鮮が弾道ミサイル
である「銀河2号」を東方に向けて発射した実験のことです。

(ちなみに、この発射5日後の4月10日に、ようやく、日本政府は
、それまでの「飛翔体の発射」という表現から

「北朝鮮のミサイル発射」という表現に改めました。)

なぜ、立党の引き金になったか。

それは、当時の与党であった、自民党が本来果たすべき役割を
果たさず、内紛状態で、舵が取れない状態になっており、この
ままでは、北朝鮮や中国の影響による壊滅的な未来が現実味
を帯びてきたからです。

当時から、北朝鮮はミサイル問題だけでなく、核開発も問題と
なっていました。北朝鮮の核に関しては、以前は「核開発疑惑」と
呼ばれていました。

しかし、2005年2月10日に北朝鮮が「核兵器保有宣言」を行い、
更に、2006年10月9日と、幸福実現党立党後の2009年5月25日
に「地下核実験」を実施したことから、核保有を前提とした核廃絶
交渉に変わりました。

この北朝鮮のミサイル問題、そして核開発問題に対し、上記の通り、
当時の自民党は、すでに対応能力を失っていました。

しかも、自民党の10年20年来の悲願でもあった「憲法改正」の動き
は、2007年5月14日には 「日本国憲法の改正手続に関する法律
(通称:国民投票法)」が参議院本会議で可決されて成立し、まさに
、憲法改正直前でした。

しかし、実現直前で、2007年7月29日の第21回参院選において
、何と悪しき民主党が第一党になってしまったため、衆参の第一党
が一致しない「ねじれ国会」となり、自民党の長年の夢は頓挫してし
まいました。

このように、今まで政府・自民党が手掛け対応してきた「北朝鮮
ミサイル・核開発問題」「日本国憲法問題」が、自民党では対処
できなくなり、その中で、アンチ自民党の民主党が力をつけ、更に
、北朝鮮・中国の猛攻が止められない状態になってきたのです。

その時、幸福実現党は立党宣言をしました。

これは自民党の国防の精神から言えば、実際には幸福実現党が
“自民党”なのです。真の意味で、自民党の後継者は、本当は
幸福実現党であり、今、自民党に残って、何ら対処しようとしない方
は、自民党が持っていた国防精神を忘れ去った残骸であると思い
ます。

様々な政治問題は多々ありますが、その根本を解決するために、10
年20年と、自民党は、日本の国防のために、悪しき憲法を改正しよう
としてきたのです。

今、その憲法改正の情熱を継いでいるのは、自民党ではなく、幸福
実現党です。

そのため、大川総裁は、立党直後に「新・日本国憲法試案」
(幸福の科学出版)も発表されました。

そして、この憲法改正に真っ向から反対し、対決しているのが、
左翼民主党及び大手マスコミであります。

そのため、選挙で「憲法改正・憲法9条」を争点にすると、必ず、マス
コミは鬼の首を取ったかのように叩きまくり、選挙に負けるように
情報操作を為し、「悪しき憲法信仰」へと、国民を洗脳しています。

唯物論・左翼の彼らは、宗教における信仰の代わりに、憲法
(憲法9条?)を完全なものとして、信仰させようとしているのです。

彼らマスコミの特徴は「自分たちが考える通りの政策や発言をしな
ければ、選挙には通してやらない」という姿勢です。

その証拠に、2009年衆院選において、300人を超える立候補者
を擁立しているにも関わらず、しかも、小選挙区すべてに候補者を
擁立しているのは幸福実現党だけという、大政党状態の中で、大手
新聞で候補者を紹介する際、党名は記されず「諸派」で一括りにされ、
いわゆる「実現党隠し」が行われました。


          

その際の大手マスコミ側の言い訳が、「政党助成法の条件を満た
さなければ政党として認められない。」ということでした。

しかし、これは、法律解釈を悪意で歪曲した言い訳です。

なぜならば、「政党助成法」とは、あくまでも政党交付金の対象とな
る政党要件を定めたものであって、税金投入の基準を示している
法律に過ぎないからです。

(※だから、政党助成法2条の「政党の定義」には、「この法律にお
いて」と書いてあり、この定義は助成金支給対象となる政党の条件
に限ったものであることを示している。)

それに、「諸派」などと十把一からげにすること自体、公正な報道姿
勢とは言えず、公職選挙法上の虚偽報道、選挙妨害と言われても
しかたがない暴挙でもあります。

(※具体的には、公職選挙法148条「虚偽の事項を記載し又は
事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害
してはならない」と、同148条の2第3項「何人も、当選を得若しくは
得しめ又は得しめない目的をもって新聞紙又は雑誌に対する編集
その他経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及
び評論を掲載し又は掲載させることができない」に反している。)

完全に、マスコミは、悪い意味で、「変化を受け入れることのでき
ない官僚」と化しています。

幸福実現党は、そして私は、これからもあらゆる偏見に恐れる
ことなく、そして、自民党がかつて持っていた国防の精神をもとに、
断固、憲法改正を訴えて行きたいと思います。




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