7/5(月)にアイマス2でのスコア対戦をやることになりました。
相手はまいかさんで、それぞれのコミュニティで放送をします。
フェス(まいかさんのコミュ)
鳥島ちゃんねる(うち)
予定開始時刻は23時、その前に余裕があれば練習風景も見れるんじゃないかと思います。
基本ルールとしては勝負は第51週で、トゥルーエンドとオールS評価が確定していること。なので地獄の特訓は禁止です。それぞれで課題曲を指定し、合計5曲の合計点が多い方が勝ちとなります。
すごく巧い方なので、同条件だとまず勝ち目ありませんw。ただ、縛るのが好きな方ですので恐らくは結構カツカツのユニットで来られるでしょう。私の方はほぼカンストユニットでってつもりでしたが、51週でトゥルー確定ってのが地味に面倒であと8~10回レッスンやればフルマックスかなってとこです。(画像は46週なので、実際はもう少し伸びてはいます)
ガチガチに攻めるとミスで自滅するのが目に見えているので、93000辺りがアベレージといった感じで行こうかなと考えています。特に巧いわけでなくても結構やれるよってスタンスでw。
問題は、ブレイクが出ていないことと、安宅を拾わないと50週で山原が消えるのでとても勝負にならなくなる危険性ww。ブレイクがでないと売り上げ枚数でS確定とはならないので、たとえ勝ったとしてもレギュレーションを満たせません。
さて、どうなることやら…。
とりあえずは、L4Uで同様に対戦するかもしれません。過去にもやりましたが完敗でしたww。
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内閣官房www.kantei.go.jp/jp/forms/cas_goiken.html
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人事院www.jinji.go.jp/goiken/index.html
財務省www.mof.go.jp/financial_system/feedback/index.htm 同上国税庁www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
電子政府www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose
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「日本国憲法違反内乱罪叛逆政府」(1)
日本国憲法の国体即ち国家の君主は、日本国憲法前文にあるとおり「われら」主権者国民である。
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・
立法・行政・司法の政府三権は全て君主=日本国憲法前文の「われら日本国民」に滅私奉公する忠実な下僕である。{憲法15条及び99条}
1.戦争永久放棄
英国フリーメーソン伊藤博文が日本古来の国教である仏教を廃仏毀釈して捏造した大日本帝国憲法の国体はカルト国家神道の唯一絶対神現人神天皇であり、このフリーメーソンスパイ政府内侵入の結果大日本帝国は江戸時代までの代々の民衆菩薩仏国土政教分離天下のご政道日本と全く異なった、天皇唯一人が国家の全ての権力を独裁行使する一神教政教一致カルト専制君主国家であった。それゆえ日本開闢以来初めてのフリーメーソン天皇ヒロヒトが仏教徒大和民族を騙して皆殺しにしようと企んだ(ザヴィエルコード)第二次世界大戦・太平洋戦争へ仏教徒国民が否応なく引きずり込まれて、日本開闢以来かつて無かった仏心大和民族400万人虐殺をフリーメーソン悪魔カルトになさしめてしまった。戦後これを反省して仏教徒幣原喜重郎は天皇の大権を全て剥奪して『象徴』とし、和を以て貴しとなす仏教徒が江戸時代以来再び日本の国のご政道を自らの良心という仏性で預かる宇宙唯一無二の政教分離七不衰法仏法日本国憲法を、仏智によって戦後日本に制定したのである。
そして、
前文:われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
最高法規第98条:この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
最高法規第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
を制定して、
第2章 戦争の放棄
第9条:日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
を、決して変えることが出来ない永久不変の金剛則と定めて、日本国憲法を仏法と同じく宇宙最勝無上不滅の地球恒久平和構築憲法たらしめたのである。
すなわち、以上により、国際法において全ての国に認められる自衛権の「自衛隊日本国領内専守防衛」を踏み破った、
公僕小泉内閣『解釈改憲』『自衛隊公海上米軍後方支援』『武装自衛隊PKO海外派遣』および公僕安倍内閣『集団的自衛権』はすべて、行政府公務員公僕による明々白々な憲法違反{憲法41条:国会は国の唯一の立法機関である。すなわち、立法できるのは国会議員だけである}官僚立法であり、
憲法9条違反関連法律法案は全て違憲立法であるゆえに日本国憲法前文及び憲法98条により全部無効である。
無効立法しての違憲状態下行政執行は、行政府公務員公僕とその長内閣総理大臣公僕の明白な憲法99条違反すなわち日本国君主勤労納税{第27条及び第30条}主権者国民に叛逆する内乱罪極刑刑事犯罪である。
そして違憲行政執行している執行中と云うことは即ち内乱罪現行犯である。
______________________________
日本国憲法
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
第3章 国民の権利及び義務
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第4章 国 会
第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第5章 内 閣
第65条 行政権は、内閣に属する。
第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
第6章 司 法
第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
第10章 最高法規
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
地球送信先
首相官邸と国内公器多数
ホワイトハウス
ロシアjp.sputniknews.com/incidents/20160716/2496541.html
イランhttp://parstoday.com/ja/news/world-i12601
2016年7月10日発行 「政府はもう嘘をつけない」堤未果著 角川新書出版 定価800円を竹原信一さんからいただきました。
表紙「お金の流れで世界を見ぬけ!ハゲタカたちよ、覚悟せよ!」
裏表紙「今だけ、金だけ、自分だけ」で・・・いいんですか?プロローグ:パナマ文書・1.「アメリカ大統領選挙」・2.日本「ファシズム」・3.違和感海外ニュース・4.「脳内世界地図」・エピローグ:18歳選挙~どんな未来にしたいですか?
この本は老若男女世界中の人にまさに今現在読んでもらいたい新刊書です。
いま地球を核兵器軍事力の強権で征服支配しようとしている一神教勢力には、人間としての「良心」がかけらもないことが明瞭にわかります。
竹原さんからの贈呈メールと御礼の返信(一部加筆)を公開します。
↓↓↓
---2016年7月16日 4:03 新刊御礼:再送---
ありがとうございます。
堤さんは非常に優れたお方ですね。
感心しました。
やはり日本人が地球上で最も優れていますね。
仏教徒大和民族先祖伝来忘己利他報恩仏心から生まれる仏智ゆえです。
仏心とは良心のことです。
すべての生き物の中で良心を持ち良心で行動できるのは人間だけです。
そして良心という仏心の「親心」で子どもを躾け育ててきたのは日本人庶民だけです。
山上憶良「銀も黄金も玉も何せむに勝れる宝子に及かめやも」
「こども叱るな来た道じゃ年寄りわらうな行く道じゃ」
福砂屋カステラ縁起「一心に手をかけて親心の限りを尽くしてこどもを慈しみ育てる」
江戸の仏教徒神田氏「親父の小言」
上杉鷹山「民の父母、伝国の辞、参姫への手紙」
吉田松陰「親思う心にまさる親心・・・」
西郷隆盛「敬天愛人」
田中正造「亡國に至るを知らざれば之れ即ち亡國の儀に付質問」www.aozora.gr.jp/cards/000649/files/4892_10243.html
山岡鉄舟無刀流開祖「武士道」dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/758906
関行男「俺は天皇のためとか国のために死ぬんじゃない。我が最愛の妻(=母性)を守るために死ぬんだ。どうだ、素晴らしいだろう(笑)」
幣原喜重郎「日本国憲法前文」
文部省「あたらしい憲法のはなし」www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html
田中角栄「日本じゅうの家庭に団らんの笑い声かあふれ、年寄りが安らぎの余生を送り、青年の目に希望の光が輝く社会をつくりあげたい」6616.teacup.com/rendaico3/bbs/131
・・・
すべて仏教徒日本人庶民の「心を修めて生きる」ための生活訓家訓すなわち親から子への親心の遺言です。
日本国憲法は地球人類史上唯一の「良心=仏心=親心」人主主義憲法です。
一切衆生悉有仏性無我無欲皆悉成仏の「衆生=人間」人間至上主義です。
竹原さんの住民至上主義の「自転車でビラ配り」がアイスランドと同じ国民至上主義です。
それをただわが心の良心だけをもっていついかなるときも良心だけで行動する。
これが良心至上主義日本国憲法です。
先祖代々わが心を修めて庶民仏国土社会を築いてきた太陰暦日本人だからこそ作ることができた仏法「七不衰法」憲法なのです。http://sptnkne.ws/b9wh
「良心」をもって虚心坦懐に日本国憲法を読めば、この世の誰も仏法仏心「無我」利他日本国憲法を壊せないことがわかると思います。
敬具 豊岳正彦拝
----- Original Message -----
From: 竹原信一 To: 豊岳正彦 Sent: Thursday, July 14, 2016 8:36 PM
Subject: Re: 日本国憲法君主がパチンコ換金クーデター下僕を公器にて断罪す
政府はもう嘘をつけない 堤未果著 を贈らせていただきました。116ページあたりから10ページ程度、私の発言として公務員法の件を載せてあります。ご覧ください。
竹原信一
_四正勤_仏教聖典http://sptnkne.ws/b9wh
これから起ころうとする悪は、起こらない先に防ぐ。
「悪を予防するFluワクチン皮内接種」
すでに起こった悪は、断ち切る。
「悪を断ちきる断捨離NHK解体廃棄」
これから起ころうとする善は、起こるようにしむける。
「竹箒塵取和顔愛日本語 masa-ho@sky.icn-tv.ne.jp フルオープンCCネット口コミ三宝帰依活動」
すでに起こった善は、いよいよ大きくなるように育てる。
「三宝帰依仏心仏法日本国憲法を地球憲法にしましょう」
拈華微笑 不二院顧心正顔居士 豊岳正彦ほうがくしょうげん拝
南無釈迦牟尼仏
南無阿弥陀佛
ロシアhttp://sptnkne.ws/bCt4
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日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
______________
第15条の2項はすべての公務員の国政選挙期間中投票終了まで不偏不党中立公正公務員職務(公務)専念義務を規定するものである。
それは国政選挙期間中すべての公僕公務員は特定の政党や候補者の選挙運動に一切関与してはならないと憲法で厳しく罰則を以て戒めていると言うこと。
すなわち、都道府県知事や市町村長や自治体議員や自治体の公務員が普段いかなる政党の党員であっても、国政選挙期間中にはすべての被選挙人や政党または政治団体といかなる公的私的接触も持ってはならない。
例えば地方自治体首長である橋下徹大阪市長が「国政選挙期間中」に維新の党被選挙人と電話したり会食したりすれば、それだけで直ちに憲法15条違反の(国家・地方)公務員職務専念義務違反となり、同時に公選法違反も累犯で直ちに逮捕起訴有罪100%であり、民事罰で懲戒免職と行政罰ですべての公民権停止5年間が科される。
憲法で定めた国政選挙期間中、すべての公務員は全員不偏不党中立公正に自己の公務を誠実に遂行しなければならないのであり、国政選挙期間中の特定候補者応援は自治体首長公務や自治体役所公務では全く無いから、公務員が選挙期間中選挙応援どころか口頭で支持を表明することすら憲法15条の2に違反する憲法違反、すなわち憲法最高法規99条違反内乱罪である。
憲法15条の2はすべての選挙においてもすべての公務員に対し、公務員職に就いている期間中は普段から政党や政治団体の一員としての活動に私的に関与して公務員職務中立公正執行義務に違反すれば直ちに上記憲法99条違反内乱罪となることを明瞭に規定しており、他の解釈はない。
憲法99条の公人とはそういう意味であり、「総理大臣または国務大臣、国会議員、裁判官(検察官及び公選弁護士法曹)その他の公務員(司法特別公務員警察官)」には奉職中「公人」につき、日本国君主勤労納税国民主権者とその家族が有する基本的人権のプライバシーや肖像権が、公僕公人にはない。
また、公器と呼ばれるマスメディアの報道従事者ももちろん国政選挙期間中は上記の公人公務員と同じ憲法99条によって憲法15条の2項遵守責務を科されている。
次に述べるように「すべての選挙の投票においてはいかなる組織票も憲法15条の4項違反である」ゆえに、特に国政選挙期間中において「公器」報道機関が選挙結果の下馬評や政策に関する風説や特定の政党や候補者の得票数予想を報道してはならず、ましてや出口調査や開票速報などもってのほかである。
次に、第15条の4は日本社会に存在するいかなる組織も、政党ですらも選挙人である党員に対して自党候補者への投票を要請も強要もしてはならないことを意味している。
日本国憲法が「前文と97条及び98条」でこの国を治める統治者と規定した勤労納税主権者国民選挙人個人個人の自由意志が、日本国憲法国政選挙において最も尊重されるからである。
この主権者国民選挙人の自由意志を、ある党や政治団体やすべての社会団体が党員団体職員としての立場を危うくさせたり生活への余計な圧迫を加えたりして、特定の候補や政党への投票を誘導もしくは強制すれば、今度は憲法11条、13条及び14条違反である。
公明党や幸福実現党が明白な憲法20条政教分離規定違反政党であることもわかるであろう。
逆に、たとえば自民党総裁が自由意志で共産党候補に投票しても、公的にも私的にもなんの責任も問われない主権者国民の自由意志自己決定と言うことだ。
主権者国民の自由意志にもとづく「投票の秘密」を厳守して、特定の組織から主権者選挙人への選挙後の報復攻撃を禁じ防いで、憲法最高法規97条及び98条の最高国家統治権である国民主権を安全に守るべき責任者は憲法最高法規99条に定めた公僕公人すべて、すなわち総理大臣を長とする総務省始めすべての公僕公務員であり、彼等がこの憲法99条擁護遵守責務に違反すれば直ちに内乱罪なのである。
____________
日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
日本国憲法 第10章 最高法規
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
______________
以上をまとめると、
だから国政選挙の演説で候補者が「投票場に来て投票ください」と言うこと自体憲法15条2項4項の意味を知らない「作法(マナー)」違反である。罰則はない。
国政選挙に投票してくださいと言わねばならない責務があるのは、主権者国民が漏れなく投票できるように国政選挙を段取りして投票場と開票場を用意する憲法15条2項の「公務員」全員である。総務省だけじゃなく日本国政府(国家・地方)公務員の全員という意味である。
そして公務員職奉職中の公務執行は24時間365日休むことなくすべて「不偏不党公正中立」に執行されなければ、縷々述べたとおり憲法最高法規99条違反内乱罪刑法極刑犯罪となるのである。
国政選挙の被選挙人候補者は自分が当選後実行する国家政策だけを述べて、開票結果という国民選挙人君主の審判を仰げばよいだけである。
また国会議員は政党に所属する必要は全く無い。君主国民の下僕である立法府特別国家公務員「国会議員」は全員上下の別なく対等であり、ゆえに立法府に長はない。
立法府の長は国会議員を選んで国会に送り込むこの国の君主勤労納税主権者である。
司法の長もまた同じく勤労納税主権者国民であることは言うまでも無い。最高裁判事もまた国民君主に奉仕する公僕である。
また、国政選挙は国会議員という高額収入職の就職試験ではない。AKB選挙のような不労所得者の愚劣な見世物でもない。
NHK電通テレビラジオ電波報道メディアや紙・ネット媒体報道業者が国政選挙期間中に下馬評や当確速報や政策予想報道をするなど、公器としての憲法99条責務に真っ向から違反する故意の内乱罪刑事犯罪である。
>>http://sptnkne.ws/bCpD
日本国憲法最高法規99条において主権者国民に奉仕する公僕すなわち公人に奉職中プライバシーは一切ない。
http://www.asyura2.com/13/senkyo150/msg/859.html#c404
ゆえに日本国憲法で規定された公人総理大臣の「行政府の長」公務において、個人のプライベートタイムやプライバシーは一切認められていない。
安倍晋三氏が総理在職中に内政外交に全く関係ない国内の報道業者や経団連や私立団体との私的な会食や国内行事に参加すれば、「総理公務」公務員職務専念義務違反であり、贈収賄汚職であり、直ちに前記憲法最高法規99条違反内乱罪極刑刑事犯罪である。
外国人来賓以外とのゴルフも認められないね。日本人とゴルフや会食がしたければ、総理大臣という「公人の長」職をやめてから好きなだけ私人の楽しみとしてやればよい。
地球の自転に休みがない如く公人の長首相の総理公務遂行にも月月火水木金金休みもプライベートタイムもないのだ。
これが世界史上唯一無二の人主主義太陰暦仏法日本国憲法である。
四正勤
これから起ころうとする悪は、起こらない先に防ぐ。
「悪を予防するFluワクチン皮内接種」
すでに起こった悪は、断ち切る。
「悪を断ちきる断捨離NHK解体廃棄」
これから起ころうとする善は、起こるようにしむける。
「竹箒塵取和顔愛日本語masa-ho@sky.icn-tv.ne.jpフルオープンCCネット口コミ三宝帰依活動」
すでに起こった善は、いよいよ大きくなるように育てる。
「三宝帰依仏心仏法日本国憲法を地球憲法にしましょう」
拈華微笑
この場だけ見るとすごく有利な状態での勝負に見えますが、育成も含めた総合力の勝負と考えればありかなと。