6月18日に行った、一般質問の「逗子7丁目プロジェクト新築工事について」の質問と答弁の概要は以下の通りです。
私:逗子市逗子7丁目653番12で計画されている高さ12.573m、4階建て10戸の共同住宅建設「仮称逗子7丁目プロジェクト新設工事」は、施工者である旭化成ホームズ株式会社によってまちづくり条例に基づく近隣住民に対する工事説明会が3回行われている。
しかしながら、担当者の説明が法律や条例上、正しいものなのか疑問の声があがっている。
現在、どういった手続き中なのか?
都市整備部長:まちづくり条例の各課協議を行っている。
私:設予定地の前面道路は私有地であることから、施工者は「池田通りから建設予定地手前までは公道なので、そこまではごみ集収車はバックで入ってきて、収集する。クリーンセンターにも確認済みである。」と説明し、現地においても、ここまでは公道である。と説明した。
しかし、公図等を確認すると、公道部分は幅1.23mであり、ほとんどが私道であることが判明した。
持ち主の方も、許可した覚えは無いと、説明会で発言している。
道路の持ち主の同意がなくてもごみ収集車が進入し、ごみステーションのごみの回収が可能なのかどうか?
都市整備部長:ごみ集積所にアプローチする進入路が私道であって、所有者が承諾していない状況では、収集できない。
私:ごみステーションが設置できなくても、仮称逗子7丁目プロジェクト新設工事を許可するのか?
都市整備部長:まちづくり条例の手続きを進めるには、収集が可能な集積所の設置を確定する必要がある。