和泉市職員労働組合blog~地域住民と働くなかまの幸せを願って~

年金支給開始年齢繰り延べに現行再任用制度で対応~国家公務員の「雇用と年金の接続」にかかわる方針を閣議

 

年金の支給開始年齢が段階的に65歳に繰り延べられるもと、60歳以降の雇用のあり方について、安倍内閣は26日、「国家公務員の雇用と年金の接続について」とする対応方針を閣議決定しました(別掲)。<o:p></o:p>

 

 この問題をめぐっては、人事院が11年9月に定年延長を求める「意見の申出」を内閣と国会に対しておこないましたが、民主党政権は「意見の申出」を棚上げし、昨年3月、再任用の「義務化」で対応するとの方針を閣議決定して法整備をめざしていました。しかし、結果的には法案は提出されることはなく、その後、自公政権のもとで検討がすすめられ、本日、閣議決定されたものです。<o:p></o:p>

 

 その内容は、人事院が示した定年延長はもとより、「再任用の義務化」との方針からも後退し、現行の再任用制度を土台にして「フルタイム官職に再任用することが困難であると認められる場合」は短時間勤務もありうることなどを盛り込みました。<o:p></o:p>

 

 さらに、公務員総人件費削減を基本にして、「信賞必罰の人事管理の徹底」など能力・実績主義を徹底しながら、職員を選別する方向も示されるなど、将来、無収入になるなかですべての職員の生活を確実に保障できる制度とはなっていません。<o:p></o:p>

 

 また、民間では「高年齢者雇用安定法」の改正によって、65歳までの雇用確保が示されたことに対して、法整備を放棄し、対応方針の閣議決定にとどめたことも問題です。<o:p></o:p>

 

 閣議決定では、地方公務員の雇用と年金の接続についても、本決定の趣旨をふまえて「地方の実情に応じて必要な措置を講ずるよう要請する」としており、今後、各自治体での対応が求められることとなります。<o:p></o:p>

 

 こうした状況をふまえて、引き続き雇用と年金の確実な接続にむけて、希望者全員が雇用される制度とするためたたかいを強めていくことが求められています。

 

国家公務員の雇用と年金の接続について<o:p></o:p>

 

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13年3月26日・閣議決定<o:p></o:p>

 

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 国家公務員の高齢期雇用については、平成13年度から始まった公的年金の基礎年金相当部分の支給開始年齢の65歳への段階的な引上げに対応し、同年度に60歳定年後の継続勤務のための任用制度として新たな再任用制度が施行され、多くの職員が再任用されてきたところである。<o:p></o:p>

 

 平成25年度以降、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢も段階的に60 歳から65 歳へと引き上げられることに伴い、無収入期間が発生しないよう国家公務員の雇用と年金の接続を図るとともに、人事の新陳代謝を図り組織活力を維持しつつ職員の能力を十分活用していくため、人事院の「定年を段階的に65歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」(以下「意見の申出」という。)の趣旨、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に掲げられている高年齢者雇用に係る基本的理念や事業主の責務規定の内容等を踏まえ、当面、下記のとおり、定年退職する職員(勤務延長後退職する職員を含む。以下同じ。)が公的年金の支給開始年齢(以下「年金支給開始年齢」という。)に達するまでの間、再任用を希望する職員については再任用するものとすることで、国家公務員の雇用と年金を確実に接続することとする。<o:p></o:p>

 

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① (定年退職する職員の再任用)<o:p></o:p>

 

 定年退職する職員が再任用を希望する場合、当該職員の任命権者は、退職日の翌日、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4の規定又は自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の4の規定に基づき、当該職員が年金支給開始年齢に達するまで、常時勤務を要する官職(以下「フルタイム官職」という。)に当該職員を再任用するものとする。ただし、当該任命権者は、職員の年齢別構成の適正化を図る観点から再任用を希望する職員をフルタイム官職に再任用することが困難であると認められる場合又は当該職員の個別の事情を踏まえて必要があると認められる場合には、当該職員が年金支給開始年齢に達するまで、国家公務員法第81条の5の規定又は自衛隊法第44条の5の規定に基づき、短時間勤務の官職に当該職員を再任用することができる。<o:p></o:p>

 

② (能力・実績主義と再任用しない者の要件)<o:p></o:p>

 

 再任用職員も含めた職員全体のモチベーションの維持向上と意欲と能力のある人材の最大限の活用の観点から、能力・実績に基づく信賞必罰の人事管理を徹底するとともに、そのための環境を整備する。再任用を希望する者が国家公務員法第38条若しくは第78条の規定又は自衛隊法第38条若しくは第42条の規定に基づく欠格事由又は分限免職事由に該当する場合には、上記①は適用しない。<o:p></o:p>

 

③ (職務の在り方)<o:p></o:p>

 

 再任用制度の下、意欲と能力のある人材を、幅広い職域で最大限活用できるよう努めるとともに、職員が培ってきた多様な専門的知識や経験について、公務内で積極的に活用できる環境を整備するほか、受入れ側のニーズを踏まえつつ人事交流機会の拡大を図るなど公務内外の分野での複線型人事管理を進めていくこととする。<o:p></o:p>

 

④ (再任用に係る任命権者間の調整)<o:p></o:p>

 

 再任用制度が適切に運用されるよう、各府省において任命権者間での調整や情報提供に努めるものとする。<o:p></o:p>

 

⑤ (一定の管理職を再任用する際の官職)<o:p></o:p>

 

 人事の新陳代謝を図り組織活力を維持するため、本府省の局長、部長、課長等(本府省の職制上の段階の標準的な官職が局長、部長又は課長に相当するものをいう。)については、再任用職員を任用しないものとする。<o:p></o:p>

 

⑥ (多様な働き方の選択)<o:p></o:p>

 

 多様な働き方を求める60歳を超える職員が、勤務時間以外の時間を活用して、希望する人生設計の実現に資するため、職員が培ってきた多様な専門的知識や経験を活かした活動や新たな分野での活動を行うことを希望する場合には、公務の遂行等に支障が生じない範囲内で適切な配慮を行うものとする。<o:p></o:p>

 

⑦ (早期退職の支援) <o:p></o:p>

 

 年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持等を図るため、早期退職募集制度の適切な運用を図る。これに伴い、民間の再就職支援会社を活用した再就職支援を実施する。<o:p></o:p>

 

⑧ (60歳超職員の追加的増加への対応)<o:p></o:p>

 

 公務員人件費抑制の観点を踏まえつつ、希望する職員を上記①に基づき再任用することと、若手職員の安定的・計画的な確保及び人事の新陳代謝を図ることとが可能となるよう、必要な措置を講じることとする。<o:p></o:p>

 

⑨  (人事院に対する要請)<o:p></o:p>

 

 再任用制度の下、定年退職した職員を、幅広い職域や勤務地で活用すること等再任用職員の今後の職務や働き方の実情等を踏まえ、給与制度上の措置について必要な検討を行うよう、人事院に対し要請する。<o:p></o:p>

 

⑩ (検証と見直し)<o:p></o:p>

 

 再任用制度の活用状況を検証するとともに、年金支給開始年齢の段階的な引上げの時期ごとに、公務の運営状況や民間企業における高年齢者雇用確保措置の実施状況を勘案し、意見の申出を踏まえつつ、段階的な定年の引上げも含め雇用と年金の接続の在り方について改めて検討を行う。また、加齢に伴う身体機能の低下が職務遂行に支障を来すおそれがある職務に従事する職員について、その職務の特殊性を踏まえ、再任用制度の運用に当たり、公務の円滑な遂行に支障が生じないよう、必要な措置の検討を行う。<o:p></o:p>

 

⑪ (その他)<o:p></o:p>

 

 自衛官の雇用と年金の接続については、その特殊性を十分考慮した上で、本決定の趣旨に沿って必要な措置を講ずるものとする。人事院、会計検査院及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人に対しては、雇用と年金の接続のための措置について本決定の趣旨に沿って講ずるよう要請する。また、地方公務員の雇用と年金の接続については、各地方公共団体において、本決定の趣旨を踏まえ、能力・実績に基づく人事管理を推進しつつ、地方の実情に応じて必要な措置を講ずるよう要請する。警察法(昭和29年法律第162号)第56条の2に規定する特定地方警務官の雇用と年金の接続については、各都道府県警察において地方公務員に対する措置に準じた措置を講ずるよう要請する。<o:p></o:p>

 

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 以 上


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