ご承知のように、某公共放送協会は視聴者からの受信料で経営が賄われている。
確かに企業その他からの広告収入がないので、そのことの理解は出来る。
私も良識ある一国民として、不承ぶしょうながら受信料支払いのお付き合いをしてきた。
しかし、今回の疑問? 納得できない点・・・
つい先日、突然たずねてきた某放送協会の担当員と喧々諤々のやり取り。
今まで地デジのみの料金で良かったのに、BSの分も支払わねばならないのか?
私 : BSは観ていないので、観ないものまでの料金は支払いたくない!
担当員:観ようが観まいが、映る環境にあれば支払い義務が生じます。
私 : 今までは地上波の分だけでよかったのに・・・
担当員:○○年○月から、BSの分もセットで支払っていただくことになっています。
今なら、今月分からの支払いで結構です。
これはアナログ放送のときの画面
私 : もし支払わないとどうなるの?
担当員:○○年○月まで遡った(月数分の)請求書を送付することになります。
私 : え! それって、一種の脅迫じゃない~!?
担当員:そうではありません。
法律で定められたことなので、それをご説明しています。
なにやらパンフレットの印字を見せてくれたが、目が良くなくて読めない。
担当員:今お支払いいただくことの、有利性を申しあげています。
(上手いこと言うなぁ~
後でnetで調べたら、次のような ↓ 文面が・・・。
放送法第64条第1項において、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
日本放送協会放送受信規約の第5条において、
放送受信契約者は、……(中略)……放送受信料を支払わなければならない。
※・・・つまり、ここではBSとまで書いてないが、NHKが放送する電波を受信できる装置を
設備した時点で、観るみないに拘わらず受信料の支払い義務が生じるということ。
※・・・あのB-CASカードのせいだ~。
別名:受信料見逃さないカードとも言う。 ← ウソピョン!
一家にテレビが何台あろうとも、一家庭一系契約とする。
(わかってら~~~い、そんなこと・・・と、陰の声)
私 : むかし北海道で、隣の人が支払うまで私は支払わないよ~と、言ってた人がいたな。
この地区や当マンション内で、あるいは全国においても平等に徴収できているの?
担当員:皆様から、公平に等しくお支払いいただくように努力していきます。
私 : 君イケメン! 良く見ると良い男なんだね~。(と言って、話題を変えてみるが・・・
担当員:はっは。 はい・・・いえ、ありがとうございます。
*** あくまで冷静に昂ぶらない口ぶり(まだ若いのにキレないで・・・ ***
私 : 確かに、たまにはダルビッシュでも観たいかな!?
担当員:そうです、これからは心置きなく楽しめますよ。
m(_*_)'
m(_*_)'
m(_*_)'
Fall in ・・・・・・
いつしか・・・その軍門に落ちてしまっていた。
コレはBSでも、一時期契約してたWOWOWだけどね。
しかし、観る側からも言いたいことの一つや二つはある。
例えば電話や電気、ガス・水道料金など使った分の費用を支払えばいいよね。
あるいは、自動車保険では走った分に相応する保険料(お安くなる)で良かったりとか。
これらの費用対効果(享受)の考え方は、すごく合理的で理解し易いけどなぁ~。
お宅様(日本放送協会)でも、観た時間に比例したカウント料金にするとか。
・・・そのようなお考えはございませんか?
確かに企業その他からの広告収入がないので、そのことの理解は出来る。
私も良識ある一国民として、不承ぶしょうながら受信料支払いのお付き合いをしてきた。
しかし、今回の疑問? 納得できない点・・・
つい先日、突然たずねてきた某放送協会の担当員と喧々諤々のやり取り。
今まで地デジのみの料金で良かったのに、BSの分も支払わねばならないのか?
私 : BSは観ていないので、観ないものまでの料金は支払いたくない!
担当員:観ようが観まいが、映る環境にあれば支払い義務が生じます。
私 : 今までは地上波の分だけでよかったのに・・・
担当員:○○年○月から、BSの分もセットで支払っていただくことになっています。
今なら、今月分からの支払いで結構です。
これはアナログ放送のときの画面
私 : もし支払わないとどうなるの?
担当員:○○年○月まで遡った(月数分の)請求書を送付することになります。
私 : え! それって、一種の脅迫じゃない~!?
担当員:そうではありません。
法律で定められたことなので、それをご説明しています。
なにやらパンフレットの印字を見せてくれたが、目が良くなくて読めない。
担当員:今お支払いいただくことの、有利性を申しあげています。
(上手いこと言うなぁ~
後でnetで調べたら、次のような ↓ 文面が・・・。
放送法第64条第1項において、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
日本放送協会放送受信規約の第5条において、
放送受信契約者は、……(中略)……放送受信料を支払わなければならない。
※・・・つまり、ここではBSとまで書いてないが、NHKが放送する電波を受信できる装置を
設備した時点で、観るみないに拘わらず受信料の支払い義務が生じるということ。
※・・・あのB-CASカードのせいだ~。
別名:受信料見逃さないカードとも言う。 ← ウソピョン!
一家にテレビが何台あろうとも、一家庭一系契約とする。
(わかってら~~~い、そんなこと・・・と、陰の声)
私 : むかし北海道で、隣の人が支払うまで私は支払わないよ~と、言ってた人がいたな。
この地区や当マンション内で、あるいは全国においても平等に徴収できているの?
担当員:皆様から、公平に等しくお支払いいただくように努力していきます。
私 : 君イケメン! 良く見ると良い男なんだね~。(と言って、話題を変えてみるが・・・
担当員:はっは。 はい・・・いえ、ありがとうございます。
*** あくまで冷静に昂ぶらない口ぶり(まだ若いのにキレないで・・・ ***
私 : 確かに、たまにはダルビッシュでも観たいかな!?
担当員:そうです、これからは心置きなく楽しめますよ。
m(_*_)'
m(_*_)'
m(_*_)'
Fall in ・・・・・・
いつしか・・・その軍門に落ちてしまっていた。
コレはBSでも、一時期契約してたWOWOWだけどね。
しかし、観る側からも言いたいことの一つや二つはある。
例えば電話や電気、ガス・水道料金など使った分の費用を支払えばいいよね。
あるいは、自動車保険では走った分に相応する保険料(お安くなる)で良かったりとか。
これらの費用対効果(享受)の考え方は、すごく合理的で理解し易いけどなぁ~。
お宅様(日本放送協会)でも、観た時間に比例したカウント料金にするとか。
・・・そのようなお考えはございませんか?
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