名古屋市中区のMBA税理士のブログ

税務に関することはもちろん、経営、マーケティングについてお伝えします。たまにプライベートなことも・・・

金丸くん 名古屋へようこそ!!

2024-10-24 22:39:52 | 日記

いつもは、弊所のHPのコラムを中心に書かさせていただいていますが、たまには雑談を・・・

今日はプロ野球のドラフト会議でしたね。根っからのドラゴンズファンの私は最高の一日でした!!!

関西大学の金丸夢斗選手がまさかの中日へ!!ナイス井上監督です。脱臼大丈夫かしら・・・

小笠原選手が来シーズンから渡米予定ということで、また若き左腕の入団が楽しみです。

ふと、今日思ったことが。。。毎年、ドラフト会議の日はパソコンで業務をしながら、スマホでドラフトチェック。成長がないですね。

個人的な願いとしては慶應大学の清原くん、どこかの球団のドラフトにて選ばれて欲しかった。

コラム更新 合同会社と株式会社と個人事業主の税金の違いと節税ポイント

2024-10-24 00:01:33 | 日記
山本聡一郎税理士事務所の山本です。本日、新たにコラムを更新しました。今回は、「合同会社と株式会社と個人事業主の税金の違いと節税ポイント」です。

合同会社と株式会社の税制上の違いについて理解することは、適切な会社形態選択や節税対策に役立ちます。

今回のコラムでは、各会社形態が負担する税金の種類や節税ポイントを詳しく解説します。

気になる方はぜひ、コラムをチェックしてみて下さいね。詳細はこちら

コラム紹介!男性の一人暮らしでも楽しめるふるさと納税の魅力とは

2024-10-23 00:04:42 | 日記
山本聡一郎税理士事務所の山本です。

今回は、弊所HPで更新しているコラムの紹介です。今回は、「男性の一人暮らしでも楽しめるふるさと納税の魅力とは」です。

このコラムでは、男性の一人暮らしでも楽しめる「ふるさと納税」の魅力について深く掘り下げています。

ふるさと納税は、税金の控除を受けながら地域貢献ができる制度で、特に一人暮らしの男性にとっても実用的な返礼品を手に入れる方法として注目されています。

この記事では、実際にどのような返礼品が人気なのか、そして一人暮らしならではの利点を活かした選び方のコツも紹介。

食料品や生活必需品、または一人でも楽しめる体験型の返礼品など、具体的な例が挙げられており、日常生活を豊かにするためのアイデアが満載です。

さらに、ふるさと納税を始める際の手続きや、初心者向けのポイントも詳しく解説されており、初めての方でも安心して取り組むことができます。

ふるさと納税を賢く活用し、日常生活をより充実させるためのヒントを得たい方は、ぜひこちらのコラムをご覧ください:コラムの詳細はこちら

個人事業主・一人社長のための資産形成術:老後対策の5つの方法

2024-10-22 07:00:00 | 日記
山本聡一郎税理士事務所の代表税理士の山本です。

個人事業主や一人社長にとって、将来の資産形成は非常に重要です。サラリーマンのような退職金制度がないため、自ら計画的に老後資金を準備する必要があります。公的年金に頼るだけでは不十分なため、リスク分散のための資産形成は急務です。

おすすめの資産形成方法として、小規模企業共済、つみたてNISA、iDeCo(個人型確定拠出年金)などの制度を活用することが効果的です。例えば、小規模企業共済では、毎月の掛け金が全額所得控除の対象となり、節税効果も期待できます。つみたてNISAやiDeCoでは、非課税で運用できるため、資産を効率的に増やすことが可能です。また、個人年金保険も老後の備えとして活用でき、将来に安心感を与えてくれます。

健康も重要な資産の一つです。特に個人事業主や一人社長は自分自身が最大の働き手となるため、健康維持が長期的な事業の成功に直結します。運動や食生活の改善に時間とお金を投資し、健康寿命を延ばすことは、老後だけでなく現在の事業にも良い影響を与えます。

老後の資産形成は早くから始めることが重要です。今からでも遅くありません。計画的に資産を形成し、安心した老後を迎える準備をしましょう。山本聡一郎税理士事務所では、資産形成のサポートを行っております。ご相談はお気軽にどうぞ!

詳しくはこちらの記事でご確認ください: 記事リンク

カフェ代を経費にできる条件と注意点

2024-10-21 00:00:00 | 日記

山本聡一郎税理士事務所の山本です。コラムを更新しました。今回は、「カフェ代を経費にできる条件と注意点」です。

カフェでの支出が経費として計上できるかどうかは、多くのフリーランスや個人事業主にとって重要な問題です。特にカフェで仕事をすることが日常化している場合、カフェ代を経費にできれば節税に役立つ可能性があります。本記事では、カフェでの支出を経費として計上するための条件や注意点について詳しく解説します。

カフェ代が経費として認められる条件

業務上の支出であること

カフェでの支出が経費として認められるためには、業務に直接関係していることが条件です。例えば、取引先との打ち合わせや会議、顧客との商談など、業務に必要な場面でカフェを利用した場合、そのカフェ代は経費として認められる可能性があります。しかし、プライベートでの利用や業務に直接関連しない場面でのカフェ代は経費にできません。

証拠を保存すること

カフェ代を経費として計上する際には、レシートや領収書をしっかりと保管し、利用目的を明確にすることが大切です。日付、金額、利用場所、そして業務目的を証明できるように記録しておきましょう。これらの証拠をきちんと保管しておくことで、税務調査の際にも問題なく対応できるでしょう。

食事代の扱い

業務上の食事のみが経費として認められる

通常、個人での食事代は経費として認められません。しかし、取引先との会食や業務に関連する会議中の食事であれば、経費として計上できる場合があります。食事代もカフェ代同様、レシートや領収書をしっかりと保管し、業務目的であったことを明示することが重要です。

複数人で利用する場合のカフェ代

打ち合わせ目的のカフェ利用

仕事の打ち合わせや会議の場としてカフェを利用することは一般的です。この場合、カフェ代も経費として計上できる可能性があります。特に打ち合わせの内容や参加者の記録を残しておくことで、業務上の利用であったことが証明できます。

飲み物代の取り扱い

カフェでの飲み物代も業務に関連していれば経費に計上できます。ただし、飲み物代だけを個人的に使う場合や、業務と関係のない利用は認められません。業務目的で利用していることを証明するため、やはりレシートや領収書を保管し、利用目的を明記することが求められます。

カフェ代の勘定科目の選び方

雑費として計上

少額のカフェ代は「雑費」として計上するのが一般的です。業務に直接関係し、少額であることが条件となります。

交際費として計上

取引先との打ち合わせや会食のカフェ代は「交際費」として計上できます。業務上の目的でカフェを利用していることが明確であれば、この勘定科目で計上が可能です。

会議費として計上

会議や打ち合わせのためにカフェを利用する場合は「会議費」として計上できます。この場合も、業務目的が明確であることが求められます。

カフェ代を経費として計上する際の注意点

頻度と金額に注意

頻繁にカフェを利用し、その都度経費として計上していると、税務署から不審に思われる可能性があります。適度な利用頻度と、過度に高額な支出を避け、業務上の必要性を証明することが重要です。また、レシートや領収書の保存はもちろん、業務に関連する具体的な内容も記録しておくことが、経費として認められるために必要です。

プライベート利用の区別

プライベートでのカフェ利用は、基本的に経費として認められません。業務利用とプライベート利用を明確に区別し、適切に経費として計上しましょう。

まとめ

カフェでの支出を経費に計上する際は、業務上の必要性を証明できることが大前提です。レシートや領収書を保存し、利用目的を記録することが税務調査などの際に重要となります。また、適切な勘定科目を選び、頻度や金額にも気をつけながら経費計上を行いましょう。もし経費計上に関して不安や疑問がある場合は、税理士などの専門家に相談するのが良いでしょう。

詳しくは、こちらからご確認ください。
カフェ代の経費計上に関する詳細はこちら