神奈川新聞によると、女性を触ったとして、逮捕された神奈川県立厚木東高校の教師 藤本真司について、横浜地検は10月31日、不起訴処分にしたといいます。
茅ヶ崎市内の路上ですれ違いざまに自転車に乗っていた女性を触ったとして、逮捕されていました。当初より容疑者は否認しており、この主張が通った可能性。
(神奈川新聞 10/31 https://www.kanaloco.jp/limited/node/1031)
今回は、この不起訴処分について考察してみました。
まず、報道によれば、横浜地検は10月31日に藤本真司氏に対する不起訴処分を決定したとのことです。これに対してネット上ではさまざまなコメントが寄せられています。中には「不起訴で裁判をしないということは、裁判をするまでもないということだから無罪?冤罪?」といった意見も見受けられます。不起訴処分は容疑者が有罪とされないことを示しています。藤本氏が容疑を否認し、それが通った形となると考えると、冤罪の可能性も否定できません。
一方で、「示談もしていなくて不起訴なら、そもそも嫌疑なし(無罪)ということか?」というコメントがありましたが、確かに示談が成立していないことは、被害者と加害者の双方が法的な解決を選ばなかったことを示唆しています。ただし、これが無罪を意味するかどうかは法的な専門知識が必要であり、一概には言えません。
そして、「なぜ地検は処分理由を明らかにしないのだろう。まあ、そんなこという必要もないっていうことかな」といったコメントもあります。検察が処分理由を公表しないことは一般的であり、法的にもそれほど重視されていません。
最後に、「すれ違いざまに身体があたることもなくはないだろうけど。まあ実際当事者だったらこんなの世の中で数え切れないほど起きてるし、大げさな感じもするわな。ネット社会は怖いね」「この世の中で一番怖いのは痴漢冤罪だわ」といったコメントも見受けられます。これらのコメントからは、ネット社会における情報伝播の怖さや、痴漢冤罪に対する不安が垣間見えます。
藤本真司氏に対する不起訴処分を受けて、様々な意見が交錯しています。法的な判断としての不起訴処分と同時に、社会的な議論も深まっていくことでしょう。