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北海道新聞 社説 2020年5月2日 検察官定年延長 審議は論外 即刻撤回を

2020-05-10 19:13:19 | 日記


 新型コロナウィルス対策に全力を注ぐべき時に、検察
の独立性を揺るがす法案を国会で審議するなど論外だ。
 検察官の定年を63歳から65歳に引き上げる検察庁
法改正案が先月、審議入りした。
 63歳以上の検察官は高検検事長や地検検事正など
幹部ポストに就けないとする「役職定年制」を設けた一方
内閣が判断すれば役職を延長できる規定を盛り込んだ。
 まさしく時の政権が検察人事に介入できる法案である。
そもそも政府は立法すべき具体的事実を示していない。
1月に閣議決定した黒川弘務東京高検検事長の定年延長を
後付けで正当化するものではないのか。
 検事長の定年延長は例がなく、安倍晋三政権が首相官邸
に近い黒川氏を検事総長に就かせるための布石との疑念は
なお拭えない。
 コロナ禍に乗じて成立させることは許されない。政府が
撤回するか、国会で廃案にするべきだ。
 検察の捜査は、嫌疑があれば首相ら政権中枢にも及ぶ。
そのため政治からの独立性が欠かせない。
 だからこそ、これまでは一般法の国家公務員法とは別に、
特別法の検察庁法で検察官の定年などを定め、裁判官に
近い独立した身分保障がなされてきた。
 改正案はそうしたこれまでの法の趣旨を根底から覆すものだ。
 人事院は従来、国家公務員法の定年延長規定は検察官
には適用されていないとの見解を示してきたが、黒川氏の
定年延長は突如、国家公務員法を適用して決まった。
 政府は矛盾を指摘されると、事後的に法の解釈変更を発表
した。森雅子法相の答弁は二転三転し、解釈変更で適用対象
を変えることを当然視する認識まで示した。
 これでも法治国家と言えるのか。安倍政権は集団的自衛
権を巡る憲法解釈を変更したことをはじめ、法の恣意(しい)
的解釈が目に余る。
 検察庁法改正案は、国家公務員の定年を60歳から65歳
に延長する国家公務員法改正案と一緒に、まとめて国会に
提出された。
 民間企業での定年延長はまだ2割程度だ。法案では60歳
超の公務員給与をそれ以前の7割としたが、大半の企業は退職
後に給与を大幅に引き下げ、再雇用している。
 コロナ禍で雇用を維持するだけで精いっぱいの企業も多い。
 公務員優遇の批判は免れまい。
 少子高齢化で人材難の中、高齢者の労働環境整備は大事だ。
しかし検察官の定年延長と抱き合わせで拙速にやるべきもので
はない。


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