《善意は悪意を凌駕する》 此れだけは言い残しておきたい 〜桐島 絶対権力は絶対腐敗するってよ〜

裏と表を使い分ける器用さが全く備わっておらず損ばかりしてきた。縁と運だけで生きさせていただいております。

返したから7万4203円 フン 

2021-02-24 22:09:12 | 日記
刑法197条 条文

公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。

2  公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処する。

収賄罪の構成要件と時効

収賄罪(単純)

公務員が、自分の職務に関して賄賂を受け取ったり、要求したり、その授受を約束することによって成立する罪です。

「職務に関して」とは、職務行為そのものだけでなく、その職務と密接に関係する行為も含みます。
「賄賂の収受(受け取り)」とは、職務に関する行為の対価として、不法な利益・報酬を受けとることをいいます。この対価は金品などの財産的利益だけでなく、接待、異性間情交、就職のあっせん、裏口入学、地位の供与などを含め、人の需要、欲望を満たす一切の利益を含みます。





     なんだよ詰みじゃん


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