たろすけ大分・雑感日記

いつ起きるのがわからないのが大災害。
できる限りの備えをして減災に努めたいと思っています・・。

これが“情状酌量”と言えるのだろうか?

2005年08月05日 | 犯罪と裁判・法律
どんな不正な金でも稼げば勝ちなのですか?

29歳の男が結婚資金を稼ごうと児童ポルノを複製して700人に販売して400万円稼いで児童買春・児童ポルノ法違反罪などに問われた裁判。その弁護人が「ポルノで稼いだ金は、しょせんアブク銭。何か社会的な謝罪をせよ」と諭すと、男は地元の日赤に200万円寄付したという。

弁護人はこのことを“情状証拠”として提出、懲役2年、執行猶予3年(求刑・懲役2年)の判決となったという。
この男が不正に荒稼ぎした金は“差し引き”200万円の“儲け”となり、そのお金のおかげで情状酌量の判決をもらい刑務所にも入らなくても済んだのだ。

金銭的に悪いことをするならば“思い切り荒稼ぎするように”と勧めるも同然の判決のような気がしてならない。
俺も‥なんて模倣することを勧めるような判決に思えてならない。
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