明日時間を見つけて、ある程度整理した上でブログに書かせていただこうかと思っていましたが、tamaさんからご要望があり、また長良事務所から声明が出されたこと自体ご存じない方もいらっしゃると思いましたので、なるべく推測などを混えないで(あ。混えちゃうかな?)、私の理解出来ている範囲でご説明させていただきますね。
今日、5月22日朝、長良プロダクションの公式HPに Kiinaの芸名の商標登録について事務所の声明がupされました。
内容はこちらです。
https://www.nagarapro.co.jp/top/whats_new/popup.php?id=4953
おっしゃっていることは、つまりこれまでも事務所は所属タレントのブランドイメージを守るために商標登録をしてきたのであって、「氷川きよしさんの独立にあたり、『氷川きよし』や『Kiina』という芸名が使用できないといった報道や、今後の活動の制約について様々な憶測がされておりますが、弊社は芸名使用に関して一切禁止も制限もしておりません。」というご説明でした。
どうしてこのタイミングで事務所が声明を出したかというと、明日の週刊文春にKiina名の登録申請が特許庁から却下されたこと、却下の理由として事務所が登録申請した目的がKiinaの独立を阻止するためであると推認され、その行為は「公序良俗に反する」と断罪されたという内容の記事が掲載されるからです。
事務所にはあらかじめ文春側から「こういう記事を出しますから」と通告があったはず。記事に対して事務所がだんまりを決めこめば「独立を阻止するための商標登録申請だった」と認めることになります。
事務所はどうしても今日のうちに、それも文春がネットで予告する前に「決してそんなつもりではありませんよ」と世間に向けて潔白を表明する必要があったのです。
という事情を踏まえた上で。
私がこの声明を虚心坦懐に読んでみて、ふと湧き起こった素朴な疑問。
はて?その1
「所属タレントのブランドイメージを守るため」ですか?
それではなぜ、2013年に「氷川きよし」名と一緒に登録した水森かおりさん、田川寿美さん、山川豊さんの商標は継続申請せず、「氷川きよし」だけを延長したのでしょう?
退所された山川さんは別として、田川さんとかおりさんのブランドイメージはもう守らなくてよくなったのでしょうか?
辰巳ゆうと君に至っては、これから事務所の稼ぎ頭になってもらわなくてはいけないのに、初めから登録すらしていません。
(既に10年の有効期間を超過し、登録が抹消されています)
はて?その2
「所属タレントのブランドイメージ」保護のための「Kiina」名の申請。ならば、Kiinaの独立が決まった時点で申請を取り下げても良かったのでは?
Kiina名のブランドイメージはこれからKiinaの会社が守れば良いのでは?
それはさて置き。何はともあれ、長良事務所が「芸名使用に関して一切禁止も制限もしておりません。」「今後の活動にも何ら支障はありませんのでご安心ください。」と約束してくださったのはとても有難いことです。
その文言の中には「もちろん、(事務所が商標権を持っている「氷川きよし」名の)ライセンス使用料など取るつもりは毛頭ありません」という意味も含まれていると信じています。
事務所にはこれからのKiinaの活躍を温かい目で見守っていただきたいと切に願っています。