新日本保険新聞より抜粋
<昨年5月に、大阪浪速区の国道で、安全確認もせずに自転車で道路横断した男(61歳)の運転によって、これとの衝突事故を回避するためにタンクローリーが急ハンドルを切って歩道に突っ込み、折しもそこを通行中の男性2人をはねて死亡させる事故を誘発。
男はこの事故で重過失致死罪の問われ、昨年11月に大阪地裁において「禁固2年の実刑判決」を受けたが、大阪府警は今年1月19日に、男に対して「普通車とオートバイの運転免許停止処分(180日間)」を決定。
道路交通法は運転免許を停止できる条件として、「免許を受けたものが著しく交通の危険を生じさせる恐れがあるとき」と定めているが、同府警はそれに該当すると判断。
自転車の運転によって、クルマの運転免許停止処分を行うケースは全国的にも極めてまれな異例の処分との由>
長文で、すいません…f^_^;)
わたくしの持論、自転車と犬を飼うのは「免許制」に・・・。