
暑中お見舞い申し上げます。
お暑うございます
お身体大事に、がんばりましょう
『税の道しるべ(発行:伊丹納税協会)』より
ご参考にしてください
・・・・・・・・・・・・
生命保険料控除を改組し、各保険料控除の合計限度額を現行の10万円~12万に引き上げます。
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、
個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を4万円とします(これにより控除の
合計適用限度額が12万円に引き上がります)。
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(それぞれの適応限度額5万円)
を適応します。
・・・・・・・・・・なのだそうです。。
(2)の旧契約の方が、新たに介護医療保険(新商品発売?)に加入した場合は
2万円だけ引き上げてくれるのであろうか???
宿題とさせていただきます
お暑うございます
お身体大事に、がんばりましょう

『税の道しるべ(発行:伊丹納税協会)』より
ご参考にしてください
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生命保険料控除を改組し、各保険料控除の合計限度額を現行の10万円~12万に引き上げます。
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、
個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を4万円とします(これにより控除の
合計適用限度額が12万円に引き上がります)。
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(それぞれの適応限度額5万円)
を適応します。
・・・・・・・・・・なのだそうです。。
(2)の旧契約の方が、新たに介護医療保険(新商品発売?)に加入した場合は
2万円だけ引き上げてくれるのであろうか???
宿題とさせていただきます
