『生命保険料控除証明書在中』なる郵便物が
“親展”“重要”で届いておりました。
もうこんな時期です。
今は覚えているのですが
年明けの確定申告の時期には
まず、まちがいなく
「あれ(郵便封筒全体を指し示す)どこいった~?」
と探すことになる、書類です(笑)
現在、「一般用」と「個人年金用」との2種類があります。
“生命保険料控除証明書(一般用)”←たいがいここに記載(よく見落とします)
現在はこの「一般用」と、「個人用」の“所得税”の適用限度は
それぞれで最高5万円、合計での適用限度額は10万円となっております。
なんと、これが2012年1月1日以降の契約の生命保険から変ります。
変更の大きなポイントは2つ。
①現在の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え
「介護医療保険料控除」が新設。
②「一般」「個人年金」、「介護医療」を合わせた“所得税”の適用限度額が、
現行の10万円から12万円に拡大されます。
「一般」 の適用限度額…所得税4万円:住民税2.8万円
「個人年金」の適用限度額…所得税4万円:住民税2.8万円
「介護医療」の適用限度額…所得税4万円:住民税2.8万円
全体の適用限度額…所得税12万円:住民税7万円(住民税は変わらず)
新制度の取り扱いとなるのは
2012年1月1日以降の契約。
現在加入の契約はこれまで通りの
保険料控除の適用をうけることとなります。
と、いったことも
また来年のいまごろになって思い出す…
…ってなことになりませぬように。
“親展”“重要”で届いておりました。
もうこんな時期です。
今は覚えているのですが
年明けの確定申告の時期には
まず、まちがいなく
「あれ(郵便封筒全体を指し示す)どこいった~?」
と探すことになる、書類です(笑)
現在、「一般用」と「個人年金用」との2種類があります。
“生命保険料控除証明書(一般用)”←たいがいここに記載(よく見落とします)
現在はこの「一般用」と、「個人用」の“所得税”の適用限度は
それぞれで最高5万円、合計での適用限度額は10万円となっております。
なんと、これが2012年1月1日以降の契約の生命保険から変ります。
変更の大きなポイントは2つ。
①現在の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え
「介護医療保険料控除」が新設。
②「一般」「個人年金」、「介護医療」を合わせた“所得税”の適用限度額が、
現行の10万円から12万円に拡大されます。
「一般」 の適用限度額…所得税4万円:住民税2.8万円
「個人年金」の適用限度額…所得税4万円:住民税2.8万円
「介護医療」の適用限度額…所得税4万円:住民税2.8万円
全体の適用限度額…所得税12万円:住民税7万円(住民税は変わらず)
新制度の取り扱いとなるのは
2012年1月1日以降の契約。
現在加入の契約はこれまで通りの
保険料控除の適用をうけることとなります。
と、いったことも
また来年のいまごろになって思い出す…
…ってなことになりませぬように。