今まで、日本の株式会社の代表取締役のうち、少なくとも1人は日本に住所を有することが必要とされてきました。
(会社法の規定ではなく通達による取扱いでした。昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答)
今般、この取扱いが廃止され、代表取締役の全員が日本に住所を有しない株式会社の設立や役員変更登記も受理されることになりました。
平成27年3月16日付けからですので、もうすでにこの取扱いです。
外国会社が日本法人を作る場合、今までは日本在住の代表取締役をわざわざ置いていましたから、実務においてはこの変更の影響は大きいですね。
商業登記の世界も、時代や経済状況に合わせて、どんどん変化しています。
商業登記・株式会社の代表取締役の住所について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html
(会社法の規定ではなく通達による取扱いでした。昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答)
今般、この取扱いが廃止され、代表取締役の全員が日本に住所を有しない株式会社の設立や役員変更登記も受理されることになりました。
平成27年3月16日付けからですので、もうすでにこの取扱いです。
外国会社が日本法人を作る場合、今までは日本在住の代表取締役をわざわざ置いていましたから、実務においてはこの変更の影響は大きいですね。
商業登記の世界も、時代や経済状況に合わせて、どんどん変化しています。
商業登記・株式会社の代表取締役の住所について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html