【 古谷 経衡 】今、話題の本「日本会議の研究」から日本会議を考えてみる!!【 インサイト ・コラム】2016.05.17
元のブログとツイッターへのアクセスはこちら
http://www.city.shinjuku.lg.jp/kusei/file10_00021.html
というかコメントにキレるならTwitterとかせんどきゃええやん。 フォロワーが万超えてるのは頭おかしいからTwitter運営規制しろよ。 不正な手段でどう考えても増やすという違反行為してるわけだし。
というか元しばきたいかよ、チンピラやん、本が多少売れたから調子こいてますな。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%85%E9%87%8E%E5%AE%8C
そして己は片山さつきさんにTwitterで忠告する行動してるのに自分がされたら簡単に切れる。
あとフェイスブックでも同じことして、シェアしてる人たくさんいるけど万が一逮捕されたら連座で処罰されるんだけどなあ、何も考えてない人多いよね。 https://www.facebook.com/noiehoie
私が違反だと思った理屈はこれら
公職選挙法以外にも http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_1.html
「政治活動」と「選挙運動」は、どのように違いますか。
政治活動とは、「一般的には政治上の目的をもって行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し又は候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいう。」ものとされています。したがって、この行為の中には、特定の候補者の当選を図るために行う選挙運動にわたる活動も含まれることとなります。
しかしながら、公職選挙法においては、「政治活動」と「選挙運動」を理論上はっきり区別しており、ここにいう政治活動とは、「政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいう。」ものとされています。
したがって、選挙運動にわたる政治活動は、公職選挙法においては政治活動としてではなく、選挙運動としての規制を受けることになります。
選挙時における政治活動は何か規制されますか。
政治活動が規制される期間は、選挙期日の公示日・告示日から選挙の当日までです。
なお、ここで規制されるのは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動は、候補者等の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、原則として選挙運動にわたらない限り、自由であって何ら制限されません。
また、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であっても、規制を受けるのは、特定の選挙の選挙期間中に限り、その区域内における一定の政治活動であって、これらの規制の範囲外であれば、後援団体の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、純粋な政治活動としてなされる限り、規制を受けません。
あと山本さんとこのこれね
《注意!!》 全ての選挙活動(ツイッターなどのSNSを含む)は、9日の23:59:59までです。 それ以降は、公職選挙法違反となりますので、お止め下さい!
とあります、原則としてとあるので
選挙違反に関する情報提供のお願い |
第24回参議院議員通常選挙では、選挙期間中において、インターネットを利用した選挙運動をすることが
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