一人の泥酔学生がタクシー降車後に歩いてたら河原に落ちて凍死した。松山地裁はタクシー運転手に4100万円の賠償を命令した。
泥酔学生下車し凍死、タクシーに賠償命令 松山地裁
≪判決によると、学生は07年12月21日夜、松山市内で友人らと酒を飲み、22日未明、帰宅するため1人でタクシーに乗った。運転手は松山市玉谷町の国道で降車させ、学生は約200メートル歩いたところで石手川の河原に転落して凍死した。降車場所は学生の自宅から約4キロ離れた山中だった。
裁判で運転手側は、降車時の状況について「学生が停車を指示し、『間違いないのか』という問いに対して『ここでいいです』と答えた。酔っているようには感じなかった」と主張した。しかし、判決は、学生の飲酒量やタクシー内でのやりとりなどから「学生は泥酔しており、運転手も認識していた」と認定。こうした主張を退けた。 ≫
この学生は医学部の5年生だった。訴えた遺族も医者なのだろうか?
泥酔客タクシー降車後に凍死…4千万賠償命令の波紋
≪『タクシードライバーの言い分』の著書がある重信幸彦・北九州市立大教授は「法律家の正論のみで 裁いた今回の判決は、現場に大きな矛盾と混乱をもたらす可能性がある」と懸念する。
「現在の法律では、客が『降ろせ』と明確に指示して料金も支払えば、現場の運転手の判断で『降ろさせない』のは非常に困難。降ろす場所も、高速道路上など法律で乗降が禁止されている場所や、徒歩が極めて困難な山道などでないかぎり、自力で降車した客を見送った運転手に責任は問えないのでは」
一方、現役タクシー運転手は「われわれには泥酔者の乗車拒否が法律で認められている。
拒否できる泥酔者を、利益優先で乗せたと法的に判断されたら、深夜の国道に降ろしたことが安全配慮義務違反に問われるのは仕方ないかもしれない」と語る。「ただ、今回の裁判のように運転手の証言が一切認められないなら、今後は酔客を警察に即保護してもらい、料金も立て替えてもらわないと割に合わないね」≫
タクシーの運転手は防衛策として、今後は飲酒している人間を乗車拒否するしかなさそうだ。
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