町山智浩さんのツイート: "日本国憲法第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
今の日本国憲法では、政府が補償すれば休業を命じられます。
憲法を改正する必要なく。"
“日本国憲法第二十九条
財産権は、これを侵してはならない。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
今の日本国憲法では、政府が補償すれば休業を命じられます。
憲法を改正する必要なく。”