5月も終わり近付いた本日も被災者の方から3件のご連絡をいただきました。3月の終わりからほぼ毎日のように借上げ住宅についてのお問い合わせを頂いております。その都度、借上げ住宅の制度・郡山の賃貸物件の状況・仮設住宅の進捗状況などをご説明させていただいております。
ただお問い合わせ頂いた全ての方に物件情報の提供や住宅の斡旋ができているわけではありません。
人手が足りないために対応できない場合もありますが、制度そのものを理解されていなかったり書類の不備があるためにご紹介できないケースも出てきております。
当記事を閲覧することで、借上げ住宅の制度や手続きについての理解を深めて頂ければ幸いです。
<福島県が実施している県借上げ住宅制度について>(特例措置分)
1)すでに避難住民が自ら手続きして入居した県内の民間賃貸住宅ついて、市町村が一定の要件に合致することを審査し決定したものは、2011年5月1日以降から県が別途指定する期日までの間、県が契約者となり賃貸借契約を結び借上げ住宅として扱う。またこれから避難住民が入居しようとする県内の民間賃貸住宅についても市町村が一定の用県に合致することを審査し決定したものを同様に県の借上げ住宅として扱う。
2)入居期間は原則1年とし最長2年間とする。
3)家賃は6万円以下(※大人5人以上の場合には9万円以下)
4)借上げ住宅として申請するには、貸主及び仲介業者の了承が必要。
※福島県のHPでは難しい文章で書かれていますが。。。要訳すると被災者が自ら探した賃貸物件を県が借り上げるという内容です。但し家賃は6万円以下であれば間取りに上限や下限はありません。駐車場の台数は1台まで2台目を利用したい方は別途負担、設備の最低条件は「浴室・トイレ・ガスコンロ・照明」でエアコンは含まれていません。光熱費は入居者の負担となります。
日々接している被災者の方に説明しているのですが、実はHP上では全く説明がなされていない重要な点がございます。
それは、退去についての項目です。この点について各行政の担当の方ですら勘違いされている方が多いようです。
HPの説明でも原則1年、最長で2年入居できると記載されていますが、実は間違いです。我々が県と取り交わす契約書には2012年の3月31日までとなっています。原則の1年とは地震のあった直後3月中に入居した方を対象としており、これから入居する方は入居日に関わらず来年3月31日を以って物件から出ていかなければなりません。6月1日に入居したとしても10ヶ月しか住めないということになります。
また、期間延長についてもHPで掲載されている内容、行政の各機関が被災者へ説明している内容と契約書、また我々不動産業者が受けている説明には大きな隔たりがあります。
期間の延長については。。。「あくまで生活の再建が図れなかった方を対象とする」という部分になります。
また契約書面は、解約と退去について法的拘束力のある定期借家契約という方法で締結します。これは契約終了と同時に退去しなければならず、また退去にあたって各市町村の名前で入居者を退去させる誓約書にも署名と捺印をいただいた契約となります。
ですから、正確には県が2年間家賃を支払ってくれるわけではありません。3月31日で区切られているのは予算編成の関係です。来年の県の被災者のための住宅予算がどうなるかで変わってくるおそれがあるのです。
予算の編成が厳しかった場合、年明け早々から被災者の方へ突然3月いっぱいで現在の住まいを退去するよう連絡がいくはずです。
想像もしていなかった急な引越が発生、強制的に別のところへ移り住むことは可能でしょうか?
勤務先はどうするのか?子供の学校は?通っている病院は?
説明が不十分なまま来年を迎えれば被災者の生活はもとより我々不動産業界全体で大混乱が起きることが予想されます。
お会いした被災者の方には、できる限りの情報を提供していく考えでおります。
全くの余談ですが・・・(笑)
このジュースはあまりおいしくありませんでした。コンビニで新商品を見るとついつい手が伸びてしまいますが・・・これはおすすめできません。
これは最近ハマッている栄養ドリンクみたいなジュースです。。。
ただお問い合わせ頂いた全ての方に物件情報の提供や住宅の斡旋ができているわけではありません。
人手が足りないために対応できない場合もありますが、制度そのものを理解されていなかったり書類の不備があるためにご紹介できないケースも出てきております。
当記事を閲覧することで、借上げ住宅の制度や手続きについての理解を深めて頂ければ幸いです。
<福島県が実施している県借上げ住宅制度について>(特例措置分)
1)すでに避難住民が自ら手続きして入居した県内の民間賃貸住宅ついて、市町村が一定の要件に合致することを審査し決定したものは、2011年5月1日以降から県が別途指定する期日までの間、県が契約者となり賃貸借契約を結び借上げ住宅として扱う。またこれから避難住民が入居しようとする県内の民間賃貸住宅についても市町村が一定の用県に合致することを審査し決定したものを同様に県の借上げ住宅として扱う。
2)入居期間は原則1年とし最長2年間とする。
3)家賃は6万円以下(※大人5人以上の場合には9万円以下)
4)借上げ住宅として申請するには、貸主及び仲介業者の了承が必要。
※福島県のHPでは難しい文章で書かれていますが。。。要訳すると被災者が自ら探した賃貸物件を県が借り上げるという内容です。但し家賃は6万円以下であれば間取りに上限や下限はありません。駐車場の台数は1台まで2台目を利用したい方は別途負担、設備の最低条件は「浴室・トイレ・ガスコンロ・照明」でエアコンは含まれていません。光熱費は入居者の負担となります。
日々接している被災者の方に説明しているのですが、実はHP上では全く説明がなされていない重要な点がございます。
それは、退去についての項目です。この点について各行政の担当の方ですら勘違いされている方が多いようです。
HPの説明でも原則1年、最長で2年入居できると記載されていますが、実は間違いです。我々が県と取り交わす契約書には2012年の3月31日までとなっています。原則の1年とは地震のあった直後3月中に入居した方を対象としており、これから入居する方は入居日に関わらず来年3月31日を以って物件から出ていかなければなりません。6月1日に入居したとしても10ヶ月しか住めないということになります。
また、期間延長についてもHPで掲載されている内容、行政の各機関が被災者へ説明している内容と契約書、また我々不動産業者が受けている説明には大きな隔たりがあります。
期間の延長については。。。「あくまで生活の再建が図れなかった方を対象とする」という部分になります。
また契約書面は、解約と退去について法的拘束力のある定期借家契約という方法で締結します。これは契約終了と同時に退去しなければならず、また退去にあたって各市町村の名前で入居者を退去させる誓約書にも署名と捺印をいただいた契約となります。
ですから、正確には県が2年間家賃を支払ってくれるわけではありません。3月31日で区切られているのは予算編成の関係です。来年の県の被災者のための住宅予算がどうなるかで変わってくるおそれがあるのです。
予算の編成が厳しかった場合、年明け早々から被災者の方へ突然3月いっぱいで現在の住まいを退去するよう連絡がいくはずです。
想像もしていなかった急な引越が発生、強制的に別のところへ移り住むことは可能でしょうか?
勤務先はどうするのか?子供の学校は?通っている病院は?
説明が不十分なまま来年を迎えれば被災者の生活はもとより我々不動産業界全体で大混乱が起きることが予想されます。
お会いした被災者の方には、できる限りの情報を提供していく考えでおります。
全くの余談ですが・・・(笑)
このジュースはあまりおいしくありませんでした。コンビニで新商品を見るとついつい手が伸びてしまいますが・・・これはおすすめできません。
これは最近ハマッている栄養ドリンクみたいなジュースです。。。