何か間違っている模様ですね。
育成就労制度を技能実習生に代えて始めますが育成労働者は、特定技能1号試験在留期限の三年以内に受けて合格しないとそのまま帰国で特定技能1号は、日本語検定四級以上及びその技能の技術試験合格か資格取得が必要ですので自動的に特定技能1号に育成労働者は、成りません。
特定技能2号は、管理監督者の資格が必要です。
特定技能2号永住や帰化が可能滞在期限無制限は、育成就労3年特定技能1号5年最大8年で特定技能2号に合格する必要が在りますが育成就労3年以内に特定技能1号合格し5年以内に特定技能2号合格最短2年育成就労1年特定技能1号1年で特定技能2号検定受けられますがそんな人始めから特定技能1号検定受けて来ますし特定技能1号いきなり取れる様な人が育成労働で来る訳ありません。
そもそも育成労働者と特定技能1号持っている人は、移民じゃ無い期間限定労働者と研修生です。
育成就労と特定技能1号は、移民と言いませんそもそも家族帯同禁止です。
特定技能1号取れる様な人なら始めから日本企業に雇用契約結んで就労ビザで来るからな。
そもそも移民正規の移民と言うのは、その国の国籍や永住資格取得目出して来る人で家族帯同禁止の育成就労者と特定技能1号だと移民と言うのは、間違いいきなり特定技能1号取れる様な人なら始めから日本企業に就職するよな。